○みやま市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市個人情報保護法施行条例(令和5年みやま市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの交付の費用等)
第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める写しの交付に要する費用は、別表に定める額とする。
2 前項の規定による写しの交付を郵送等により受けるものは、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前2項の費用については、前納しなければならない。
(令5規則31・一部改正)
(費用の減免)
第3条 条例第4条第3項に規定する特別な理由があると認めるときとは、次の場合をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が保有個人情報の写しの交付を受けるとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(納付の方法)
第4条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第28条第4項に規定する規則で定める方法とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 現金で納付する方法
(2) 郵便為替で納付する方法
(3) 市が定める電子マネーで納付する方法
(4) 市が定める納付書により納付する方法
(文書の様式)
第5条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) | 法第77条 |
3 | 保有個人情報全部開示決定通知書(様式第3号―1) | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号―2) | 法第82条第1項 |
5 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号) | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第5号) | 法第87条第3項 |
7 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号) | 法第83条 |
8 | 保有個人情報開示決定等期限の特例延長通知書(様式第7号) | 法第84条 |
9 | 他の行政機関への保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号) | 法第85条第1項 |
10 | 保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(様式第9号) | 法第85条第1項 |
11 | 保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号) | 法第86条第1項 |
12 | 保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号) | 法第86条第2項 |
13 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号) | 法第86条 |
14 | 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定を行った旨の通知書(様式第13号) | 法第86条第3項 |
15 | 保有個人情報の開示請求に係る写しの交付に要する費用免除等申請書(様式第14号) | 条例第4条第3項 |
16 | 保有個人情報の開示請求に係る写しの交付に要する費用の免除等決定通知書(様式第15号) | 条例第4条第3項 |
17 | 保有個人情報訂正請求書(様式第16号) | 法第91条 |
18 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号) | 法第93条第1項 |
19 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号) | 法第93条第2項 |
20 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号) | 法第94条 |
21 | 保有個人情報訂正決定等期限の特例延長通知書(様式第20号) | 法第95条 |
22 | 他の実施機関への保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号) | 法第96条 |
23 | 保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第22号) | 法第96条 |
24 | 提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書(様式第23号) | 法第97条 |
25 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第24号) | 法第99条 |
26 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号) | 法第101条第1項 |
27 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第26号) | 法第101条第2項 |
28 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号) | 法第102条 |
29 | 保有個人情報利用停止決定等期限の特例延長通知書(様式第28号) | 法第103条 |
30 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第29号) | 令第22条第3項 |
31 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第30号) | 令第22条第3項 |
32 | 委任状(訂正請求用)(様式第31号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
33 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第32号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
34 | 委任状(利用停止請求用)(様式第33号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
35 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第34号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
36 | 開示決定等に関する諮問書(様式第35号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
37 | 訂正決定等に関する諮問書(様式第36号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
38 | 利用停止決定等に関する諮問書(様式第37号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
39 | 不作為に関する諮問書(様式第38号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
40 | 情報公開・個人情報保護審査会へ諮問をした旨の通知書(様式第39号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
(運用状況の公表)
第6条 条例第10条に規定する運用状況の公表は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項について、その前年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。
(1) 保有個人情報の開示請求件数及び処理状況
(2) 保有個人情報の訂正の請求及び処理状況
(3) 保有個人情報の目的外利用等の停止の請求及び処理状況
(4) 審査請求の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の公表は、市が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 みやま市個人情報保護条例施行規則(平成19年みやま市規則第14号)は、廃止する。
附則(令和5年6月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5規則31・追加)
文書、図面又は写真等の複写機による複写 | 日本産業規格A列3番サイズ以下のもの | 白黒の場合 | 1枚(片面)につき10円 | |
カラーの場合 | 1枚(片面)につき50円 | |||
日本産業規格A列3番サイズを超えるもの | 当該写しの作成に係る実費相当額 | |||
電磁的記録 | 用紙への出力 | 日本産業規格A列3番サイズ以下のもの | 白黒の場合 | 1枚(片面)につき10円 |
カラーの場合 | 1枚(片面)につき50円 | |||
日本産業規格A列3番サイズを超えるもの | 当該写しの作成に係る実費相当額 | |||
光ディスクへの複写 | 1枚につき100円 | |||
その他のもの | 当該写しの作成に係る実費相当額 | |||
備考 写しの作成に際してプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用を徴収する。

(令6規則26・全改)


(令5規則31・全改)


(令5規則31・全改)















(令6規則26・全改)









(令6規則26・全改)




















