○みやま市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年みやま市条例第5号。以下「推進条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 推進条例第2条第2号に規定する市の機関等が所管する手続等を、推進条例の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、推進条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 推進条例第3条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者(以下「申請等者」という。)の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電子通信回路を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき、若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する電子証明書
3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第5条 推進条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置又は同項ただし書に規定する措置とする。
(情報通信技術による手数料の納付)
第6条 推進条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 推進条例第3条第6項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 推進条例第4条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 市の機関等は、推進条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 前項の場合において、市の機関等は、処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 推進条例第4条第1項ただし書の規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関等の定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等が別に定める方式
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 推進条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は市の機関等が別に定める方法により当該処分通知等を行った市の機関等を確認するための措置をいう。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第12条 推進条例第4条第5項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちその原本を交付する必要があると市の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第13条 市の機関等は、推進条例第5条第1項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) インターネットを利用して電磁的記録に記録されている事項を表示する方法
(2) 市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に電磁的記録に記録されている事項を表示する方法
(3) 電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を市の機関等の事務所に備え置く方法
(電磁的記録による作成等)
第14条 市の機関等は、推進条例第6条第1項の電磁的記録による作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 推進条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は市長等が別に定める方法により当該作成等を行った市長等を確認するための措置をいう。
(適用除外)
第16条 推進条例第7条第1号の規則等で定めるものは、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長が認める手続等
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があると市長が認める手続等
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める手続等
(添付書面等の省略)
第17条 推進条例第8条に規定するその他の規則等で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、市の機関等が別に定めるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。