○みやま市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第16号
(目的)
第1条 核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題となっていることに鑑み、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施するため、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき行うみやま市出産・子育て応援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業は、こども家庭センターにおいて実施する。
(令6告示91・一部改正)
(事業開始日)
第3条 本事業の開始日は、令和5年2月1日とする。
(事業区分)
第4条 本事業の区分及び事業内容については、次の各号によるものとする。
(1) 伴走型相談支援(別添1)
(2) 出産・子育て応援給付金(別添2)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行し、第4条各号に掲げる事業の対象者に適用する。
附則(令和6年3月26日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のみやま市出産・子育て応援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後にされる申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月26日告示第53号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別添1 伴走型相談支援
第1 対象者
全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。
第2 実施内容
市長は、以下のⅠからⅣに基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。
Ⅰ 妊娠の届出時の面談等については次の各号のとおりとする。
(1) 面談等の対象者
妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期
妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施、若しくは別途面談日を設定して実施する。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、この限りでない。
(3) 面談等の実施内容
市長は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊婦さんアンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するため、市長が定めるアンケート)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(妊娠期)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等(全体像、特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。また、別添2に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(4) 面談等の実施方法
顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊婦さんアンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。
Ⅱ 妊娠8か月頃の面談等については以下の各号のとおりとする。
(1) 面談等の対象者
妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠中の方へのアンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市長が判断した者とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期
妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。
(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整
① 市長は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文及び妊娠中の方へのアンケートを子育てアプリ等で通知する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の通知は行わない。
② 市長は、妊婦から提出のあった妊娠中の方へのアンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。
(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容
市長は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠中の方へのアンケートを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業等その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(5) 面談等の実施方法
Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(6) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠中の方へのアンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応
面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠中の方へのアンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、市長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠中の方へのアンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。
Ⅲ 出生後の面談等については以下の各号のとおりとする。
(1) 面談等の対象者
出生した児童を養育する者(以下、「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお可能であれば、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期
出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、この限りでない。
(3) 面談等の実施内容
市長は、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、出生後アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために市長が定めるアンケート)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業等その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(4) 面談等の実施方法
Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。
Ⅳ 面談後の随時の相談の実施、情報発信等
上記のⅠからⅢに基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、随時の相談の実施や子育てアプリ等を活用しつつ、子育て支援等に関する情報発信を継続的に実施する。
第3 面談等の担当職員の要件
面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、次に掲げる研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。
(1) 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)」
(2) 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」
(3) その他の市で認めた研修
第4 面談等の相談記録の管理
市長は、面談等の対象者から提出のあった妊婦さんアンケート等の相談記録を適切に管理する。
第5 関係機関との連携
伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。
別添2 出産・子育て応援給付金
(令6告示91・全改、令7告示53・一部改正)
第1 出産・子育て応援給付金の支給
出産・子育て応援給付金は、以下のⅠに基づきみやま出産応援ギフト(以下「出産ギフト」という。)を、Ⅱに基づきみやま子育て応援ギフト(以下「子育てギフト」という。)を支給するものとする。
Ⅰ 出産ギフトについては、以下の各号のとおりとする。
(1) 支給対象者
事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)のうち、出産ギフトの申請時点でみやま市に住所を有する者(以下「支給妊婦」という。)に対して支給する。
(2) 支給内容
支給妊婦の妊娠1回につき、50,000円の現金の支給を行う。
(3) 支給方法
市長は、以下の手続により支給妊婦への出産ギフトの支給を行う。
① 出産ギフトの支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、別添1の第2のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市長に対してみやま出産応援ギフト申請書(請求書)(様式第1号。以下「出産ギフト申請書」という。)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行える。
② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。
③ 申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して出産ギフトの支給を行う。
④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するか確認を行う。
⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
⑥ 市長は、④により支給の可否を決定し、支給する時は、申請者にみやま出産・子育て応援給付金の支給決定及び振込について(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
Ⅱ 子育てギフトについては、以下の各号のとおりとする。
(1) 支給対象者
1 ア又はイに掲げる対象児童(子育てギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育てギフトの申請時点でみやま市に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育てギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育てギフトは支給しない。なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」という。
ア 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
イ 令和6年2月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
2 1の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育てギフトは支給しない。
一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
三 法人
(2) 支給内容
支給養育者の対象児童1人につき、50,000円の現金の支給を行う。
(3) 支給方法
市長は、以下の手続により支給養育者への子育てギフトの支給を行う。
① 子育てギフトの支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、市による別添1の第2のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市長に対してみやま子育て応援ギフト申請書(請求書)(様式第2号。以下「子育てギフト申請書」という。)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた市に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。
② ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
③ 申請予定者から支給の申請を受けた市長は、審査の上、当該者に対して子育てギフトの支給を行う。
④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。
⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
⑥ 市長は、④により支給の可否を決定し支給する時は、申請者に対し決定通知書により通知するものとする。
第2 留意事項
出産ギフト及び子育てギフトの支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産・子育て応援給付金は本市が支給する。この場合、本市は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
(令7告示53・全改)


(令7告示53・全改)


(令7告示53・全改)
