○みやま市高齢者後付け安全運転支援装置設置補助金交付要綱

令和5年3月22日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、自ら運転する自動車に後付け安全運転支援装置を設置した高齢者に対し、みやま市高齢者後付け安全運転支援装置設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者の移動、運転による交通事故の防止及び被害の軽減を支援し、生活の維持と充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に揚げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)であって、同法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載されたものをいう。

(2) 後付け安全運転支援装置 国土交通省の性能認定を受けた後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置で、かつ、当該装置を取り付けた自動車が「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)に適合するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の要件すべてを満たすものとする。

(1) 有効期限内の自動車運転免許証を保有し、後付け安全運転支援装置の設置時において満70歳以上の者であること。

(2) 後付け安全運転支援装置を設置した自動車の自動車検査証に使用者として記載された者であること。

(3) 令和4年4月1日以後に、後付け安全運転支援装置を設置した者であること。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助要件等)

第4条 後付け安全運転支援装置は、設置後1年以上使用しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 後付け安全運転支援装置設置後に発生した事故や車両の故障等について、市は一切の責任を負わない。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、後付け安全運転支援装置の購入及び取付に要した費用とし、補助対象者1人につき車両1台分までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、2万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者後付け安全運転支援装置設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者の自動車運転免許証の写し

(2) 後付け安全運転支援装置を設置した自動車の自動車検査証の写し

(3) 補助対象経費の領収書等の写し

(4) 後付け安全運転支援装置設置販売証明書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、高齢者後付け安全運転支援装置設置補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、次の各号を交付決定者に通知し、補助金の返還を命じるものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 返還期限

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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みやま市高齢者後付け安全運転支援装置設置補助金交付要綱

令和5年3月22日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)