○みやま市保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規程
令和5年3月27日
告示第35号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第6条)
第3章 職員の責務等(第7条・第8条)
第4章 保有個人情報の取扱い(第9条―第15条)
第5章 情報システムにおける安全の確保等(第16条―第30条)
第6章 情報システム室等の安全管理(第31条・第32条)
第7章 保有個人情報の提供(第33条―第35条)
第8章 業務の委託(第36条)
第9章 サイバーセキュリティの確保(第37条―第40条)
第10章 監査及び点検の実施(第41条―第43条)
第11章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第1項の規定等を踏まえ、本市の保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
第2章 管理体制
(総括保護管理者及び副総括保護管理者)
第3条 保有個人情報の管理に関する事務を総括する者として総括保護管理者を置き、副市長をもって充てる。
2 総括保護管理者を補佐する者として副総括保護管理者を置き、総務部長をもって充てる。
(保護管理者及び保護担当者)
第4条 保有個人情報を取り扱う各課等に保護管理者及び保護担当者を置く。
2 保護管理者は、各課等の長をもって充てる。
3 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、当該情報システムを管理する課長(以下「情報システム管理者」という。)と連携して保有個人情報を適切に管理するため必要な措置を講ずるものとする。
4 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う職員及び当該職員が取り扱う保有個人情報の範囲を指定するものとする。
5 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第5条 保有個人情報の管理状況に関する監査をさせるため、監査責任者を置く。
2 監査責任者は、各部等の長をもって充てる。
(保有個人情報の適切な管理のための委員会)
第6条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、定期に又は随時に開催することができる。
第3章 職員の責務等
(職員の責務)
第7条 職員は、法の趣旨に則り、総括保護管理者、副総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 職員は、保有個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。
3 総括保護管理者及び保護管理者は、保有個人情報がこの規程等に基づき適正に取り扱われるよう、職員に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(教育及び研修)
第8条 総括保護管理者は、職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るため、啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課室等の現場における個人情報の適切な管理に関して必要な教育研修を行うものとする。
4 保護管理者は、当該課室等の職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 保有個人情報の取扱い
(アクセス及び複製等の制限)
第9条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報にアクセスする権限を有する職員を限定し、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。
4 職員が業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて制限を加えることができる。
(1) 保有個人情報の複製
(2) 保有個人情報の送信
(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) 前3号に掲げるもののほか、保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第10条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い訂正しなければならない。
(廃棄等)
第11条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能となる方法により、当該情報を消去し、又は当該媒体を廃棄しなければならない。
2 前項の保有個人情報の消去又は保有個人情報が記録されている媒体の廃棄を委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)は、委託先において確実に消去又は廃棄したことについて、証明書等により確認するものとする。
(保有個人情報の取扱状況の記録)
第12条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、取扱状況を確認する手段を整備し、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。
(外的環境の把握)
第13条 保有個人情報が、外国において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(媒体の管理等)
第14条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている機器、書類、電子媒体等(以下この条において「媒体等」という。)を定められた場所に保管しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、保護管理者は、媒体等の形状に応じて、キャビネット、書庫その他の保管庫に格納した上で当該保管庫を施錠しなければならない。
2 保有個人情報が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、原則として、パスワード、ICカード、生体情報等(以下「パスワード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
(誤送付等の防止)
第15条 職員は、保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付、又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、必要な措置を講ずるものとする。
第5章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第16条 情報システム管理者は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る(第24条を除く。)。以下において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
2 情報システム管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第17条 情報システム管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。
2 情報システム管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。
(アクセス状況の監視)
第18条 情報システム管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずる。
(管理者権限の設定)
第19条 情報システム管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該権限を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。
(外部からの不正アクセスの防止)
第20条 情報システム管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)
第21条 情報システム管理者は、不正プログラムによる保有個人情報の漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。
(情報システムにおける保有個人情報の処理)
第22条 職員は、保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。
2 保護管理者は、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。
(暗号化)
第23条 情報システム管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、前項の規定を踏まえ、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。
(入力情報の照合等)
第24条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第25条 情報システム管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第26条 保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第27条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第28条 情報システム管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
2 職員は、情報システム管理者が必要であると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第29条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第30条 情報システム管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限その他の必要な措置を講ずる。
第6章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第31条 情報システム管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。保有個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。
2 情報システム管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
3 情報システム管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定するとともに、パスワード等の管理に関する定めを整備し、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム室等の管理)
第32条 情報システム管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。
2 情報システム管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第7章 保有個人情報の提供
(保有個人情報の提供)
第33条 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、法第70条の規定に基づき、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。
第34条 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、法第70条の規定に基づき、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。
第35条 保護管理者は、法第69条第2項第3号の規定に基づき他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、法第70条の規定に基づき、前2条に規定する措置を講ずる。
第8章 業務の委託
(業務の委託)
第36条 個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の委託業務に関する契約を締結する場合は、契約書に、次の事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
(1) 個人情報に関する秘密保持
(2) 利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務
(3) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。この項及び第5項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(4) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(5) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(6) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(7) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(8) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(9) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
3 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
4 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
6 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
7 保有個人情報を提供し、又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
第9章 サイバーセキュリティの確保
(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
第37条 個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、サイバーセキュリティ基本法第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。
(事案の報告及び再発防止措置)
第38条 保有個人情報の漏えい等安全管理の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告するものとする。この場合において、情報漏えい等が外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染によるものであるときには、保護管理者は、情報システム管理者へもあわせて報告するものとする。
2 前項に規定する場合において、保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くことその他の被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行うものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、副総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに副総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
4 副総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合は、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を総括保護管理者及び市長に速やかに報告するものとする。
5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、同種の業務を実施している部局等に再発防止措置を共有するものとする。
(法に基づく報告及び通知)
第39条 漏えい等が生じた場合であって法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要する場合には、前条の規定による報告及び再発防止措置と並行して、速やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力するものとする。
(公表等)
第40条 総括保護管理者は、法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への連絡等の措置を講ずるものとする。
2 公表を行う事案については、総括保護管理者は、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに関係機関に報告し、及び情報提供を行うものとする。
第10章 監査及び点検の実施
(点検)
第42条 保護管理者及び情報システム管理者は、各課室等における保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に、及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第43条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。
第11章 補則
(その他)
第44条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。