○みやま市消防団運営交付金交付要綱

令和5年3月20日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生命及び財産等の保護に資するため、みやま市消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営に要する経費の一部を交付する消防団運営交付金(以下「交付金」という。)に関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、みやま市消防団に関する条例施行規則(平成19年みやま市規則第136号)別表第1に掲げる消防団本部及び分団(以下「分団等」という。)が実施する活動等とする。

2 交付金の交付の対象となる活動等の実施期間は、交付金の交付決定の時期にかかわらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

(交付対象の除外要件)

第2条の2 消防団が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(令6告示110・追加)

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次の表の左欄に掲げる活動等内容に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる算定内容により得られた金額の合算額とする。

活動等内容

算定内容

機械整備(車両1台あたり)

(車両・資器材整備、試運転)

2,000円×3人×月2回×12月

火災予防広報(車両1台あたり)

(平常時広報活動)

2,000円×3人×月2回×12月

防火週間啓発(車両1台あたり)

(火災予防週間広報活動)

2,000円×3人×7日×年2回

年末夜間警戒啓発(車両1台あたり)

(車両広報及び格納庫待機)

2,000円×6人×3日

装備品

(皮手袋、ヘルメットライト等及び格納庫の消耗品)

5,000円×団員実数

(申請年度の4月1日時点の実数とする)

福岡県消防操法大会出場に係る訓練

出場一隊あたり200,000円

出初式展示小隊訓練

出場一隊あたり150,000円

出初式運営

200,000円

2 交付金は、1年度につき1回限り交付する。

(令6告示110・令7告示158・令8告示100・一部改正)

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする分団等の長(以下「分団長等」という。)は、消防団運営交付金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の活動計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、その内容の適否を審査の上、交付金の可否を決定し、消防団運営交付金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により分団長等に通知するものとする。

(実績の報告)

第6条 分団長等は、当該年度の運営事業が終了したときは、終了した日から起算して1月を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、消防団運営交付金実績報告書(様式第3号)に活動報告書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第6条の2 消防団は、前条の規定による交付金の交付申請において、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、交付金の額を交付対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 消防団は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを交付金の額から減額して報告しなければならない。

3 消防団は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、交付金返還相当額を市に返還しなければならない。

(令6告示110・追加)

(交付金額の確定)

第7条 市長は、第6条の規定により実績の報告があったときは、当該書類等を審査した上、交付金の額を確定し、交付金確定通知書により分団長等に通知するものとする。

(令6告示110・一部改正)

(交付金の請求及び交付)

第8条 分団長等が、前条により確定した交付金の交付を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため交付金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、交付金交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。

(交付金の返還)

第9条 分団長等は、既に交付金の交付を受けている場合で、前条第3項の規定により概算払いされた額が第7条に規定する交付金の確定額を超えるときは、当該超過額を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第110号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第158号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月9日告示第1号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第100号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示1・全改)

画像

画像

画像

(令6告示110・追加)

画像

みやま市消防団運営交付金交付要綱

令和5年3月20日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)