○みやま市産婦健康診査実施要綱
令和5年4月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、産後2週間及び産後1か月の産婦に対する健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産婦の心身の健康状態と乳児の発達・発育の観察を行うとともに、産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図ることを目的とする。
(健診の内容)
第2条 健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)
(3) 体重、血圧測定
(4) 尿検査(蛋白、糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(6) 赤ちゃんへの気持ち質問票
(実施主体)
第3条 この告示の規定に基づき実施する健診の事業(以下「事業」という。)の実施主体は、みやま市とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所を運営するものであって、前条に規定する健診の内容を実施できる医師会、助産師会又は医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に本事業の全部又は一部を委託することができる。この場合において、実施医療機関は助産所を含み、国外の医療機関を除くものとする。
(対象者)
第4条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 当該健診受診日において、本市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する産婦(他の地方公共団体から健診に係る助成を受けた回数が2回以上の者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの
(受診回数)
第5条 健診の受診回数は、1回の出産につき2回を限度とする。
(受診券の交付等)
第6条 市長は、対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を行ったときに、産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。この場合において、助成対象者が市内に転入した者であるときは、転入前の受診履歴等の確認により、必要と認められる分の受診券を交付するものとする。
3 受診券の交付を受けた者は、他市町村へ転出する場合は、未使用の受診券を返還しなければならない。
(令6告示272・一部改正)
(受診券の有効期間)
第7条 受診券の有効期間は、出産日から起算して2か月に到達する日の前日までとする。
(受診の方法)
第8条 対象者は、受診券を実施医療機関に提出し、実施医療機関の定めた実施日時に健診を受診するものとする。ただし、対象者が受診券を利用できない実施医療機関において健診を受診する場合は、この限りではない。
(結果の記録)
第9条 実施医療機関は、健診の結果を受診券及び母子健康手帳にそれぞれ記録するものとする。ただし、対象者が受診券を利用できない実施医療機関において健診を受診する場合は、この限りではない。
(委託医療機関で受診したときの委託料の支払い)
第10条 対象者が委託医療機関で受診したときは、市は契約の規定により、当該医療機関に対し、委託料を支払うものとする。
(委託医療機関以外の医療機関で受診したときの助成及び手続等)
第11条 市長は、対象者が受診券を利用できない実施医療機関において自己負担により健診を受診した場合は、健診費用を自己負担した者に対し、費用の全部又は一部を助成するものとする。
2 助成額は、健診1回につき助成額5,000円を上限とする。ただし、自己負担した健診の費用が5,000円に満たない場合は、自己負担額を助成額とする。
(1) 受診した産婦健診の結果が記載された受診券又は書類の写し
(2) 医療機関等が発行する領収書等
(3) その他市長が必要と認めるもの
4 前項の規定による申請ができる期間は、健診の受診日から起算して12か月を経過する日までとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。
5 市長は、第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定した場合は、申請者に対して速やかに助成金を支給するものとする。
6 市長は、助成を受けた者が虚偽その他不正の行為により助成を受けたと認めるときは、助成を受けた者に対して助成した金額の全部を返還させるものとする。
(令6告示182・令6告示272・一部改正)
(事後指導)
第12条 市長又は実施医療機関は、健診の結果を踏まえ、必要に応じて次の各号に掲げる事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要する場合は、事後の保健指導を十分に行う。
(2) 継続支援が必要な場合は、福岡県妊娠期からのケアサポート事業を活用し訪問指導等を行う。
(3) 産後ケア事業による支援が必要と認められる場合は、産後ケア事業の利用を勧める。
(4) 医療を要する場合は、各種医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第182号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第272号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和8年1月20日告示第11号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令6告示272・全改)

(令8告示11・全改)
