○みやま市新生児聴覚検査実施要綱

令和5年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、先天性難聴の早期発見に有効な手段である新生児聴覚検査を実施することにより、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、言語能力やコミュニケーション能力の発達に与える影響を最大限に抑えるための適切な支援を行うことで、要支援者の早期発見及び早期支援につなげることを目的とする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

(実施主体)

第3条 この告示の規定に基づき実施する検査の事業(以下「検査」という。)の実施主体は、みやま市とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所を運営するものであって、前条に規定する検査の内容を実施できる医師会、助産師会又は医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に本事業の全部又は一部を委託することができる。この場合において、実施医療機関は助産所を含み、国外の医療機関を除くものとする。

(対象者)

第4条 検査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 当該検査受診日において本市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する新生児。ただし、他の地方公共団体から既に検査に係る助成を受けている者は除く。

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(受診の回数)

第5条 受診の回数は、対象者1人につき初回検査1回のみとする。

(受診券の交付等)

第6条 市長は、本市に住所を有する者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を行ったときに、新生児聴覚検査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。この場合において、助成対象者が市内に転入した者であるときは、転入前の受診履歴等の確認により、必要と認められる分の受診券を交付するものとする。

2 市長は、受診券の交付を既に受けている者が当該受診券を紛失又は汚損し、再交付の申出があったときその他市長が特に必要と認めるときは、その者に対して新生児聴覚検査受診券再交付申請書(様式第1号)の提出を求め、その内容を審査し適当と認めるときは、受診券を交付するものとする。

3 受診券の交付を受けた者は、他市町村へ転出する場合は、未使用の受診券を返還しなければならない。

(令6告示274・一部改正)

(受診券の有効期間)

第7条 受診券の有効期間は、生後120日以内とする。

(受診の方法)

第8条 対象者の保護者は、受診券及び母子健康手帳を実施医療機関に提出し、対象者の検査を受診するものとする。

(結果の記録)

第9条 実施医療機関は、検査の結果を受診券及び母子健康手帳にそれぞれ記録するものとする。

(委託医療機関で受診したときの委託料の支払い)

第10条 対象者が委託医療機関で受診したときは、市は契約の規定により、当該医療機関に対し、委託料を支払うものとする。

(委託医療機関以外の医療機関で受診したときの助成及び手続等)

第11条 市長は、対象者が受診券を利用できない実施医療機関において保護者の負担により検査をした場合は、検査費用を負担した保護者に対し、第3項に規定する申請により、費用の全部又は一部を助成するものとする。

2 助成額は、次の各号に掲げる額を上限とし、検査費用が上限額に満たない場合は、検査費用を助成額とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は聴性脳幹反応検査(ABR) 5,000円

(2) 耳音響放射検査(OAE) 3,000円

3 第1項の規定に基づき検査費用について助成を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査費助成金申請書兼請求書(様式第2号)に検査種別等の分かる書類(受診した検査の結果が記載された受診券又は書類の写し及び検査した医療機関が発行する領収書等)を添付して、市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請ができる期間は、原則として検査日を起算日として12箇月を経過する日までとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

5 市長は、第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定した場合は、申請者に対して速やかに助成金を支給するものとする。

6 市長は、助成を受けた者が虚偽その他不正の行為により助成を受けたと認めるときは、助成を受けた者に対して助成した金額の全部を返還させるものとする。

(令6告示274・一部改正)

(事後指導)

第12条 市又は実施医療機関は、検査の結果を踏まえ、必要に応じて保護者に対し、次に定める事後指導を行うものとする。

(1) 実施医療機関は、検査の結果、再検査が必要と判断した場合は、保護者に確認検査を受診するように促す。

(2) 確認検査の結果、精密検査が必要と判断した場合、実施医療機関は、精密検査を受診するように保護者に説明する。

(3) 精密検査の結果、異常又は異常の疑いがあると認められた場合であって、保護者が希望するとき又は医師が必要と認めるときは、実施医療機関及び市は連携を図り、必要な措置を講じる。

(4) 精密検査において異常があると認められた場合、市は対象児とその保護者に対し、療育に必要なフォローアップを行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日告示第274号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

(令和8年1月20日告示第11号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令6告示274・全改)

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(令8告示11・全改)

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みやま市新生児聴覚検査実施要綱

令和5年4月1日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)