○みやま市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般社団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、地域のコミュニティ活動の充実及び強化を図るため、みやま市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の交付対象となる事業は、実施要綱で規定するもののうち、次に掲げる事業とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(3) 自主防災組織育成助成事業

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、前条各号に掲げる事業ごとに、次に掲げる組織のうち市長が認めるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる事業 コミュニティ組織(自治会、町内会等の地域に密着して活動する団体をいう。ただし、特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会等は除く。)

(2) 前条第2号に掲げる事業 コミュニティ組織

(3) 前条第3号に掲げる事業 自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に定める、地域住民による自発的な防災組織又はその連合体をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団体は補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員となっている団体

(4) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(令6告示118・一部改正)

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額を根拠として、自治総合センター理事長が市に対し決定した額とする。

(1) 第2条第1号に規定する事業を行う場合

1 対象経費

2 補助限度額

3 補助金の額

事業の実施に要する経費のうち次に掲げるもの以外の経費

・土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外構工事に要する費用

・ソフト事業における、事業実施主体の経常的経費、他用途に転用可能な備品や消耗品の購入経費、工事を伴う施設整備等の経費、食糧費

250万円

対象経費の総額から負担金等の収入を控除した額(10万円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を交付額とする。

ただし、補助限度額を上限とする。

(2) 第2条第2号に規定する事業を行う場合

1 対象経費

2 補助率

3 補助限度額

4 補助金の額

事業の実施に要する経費のうち次に掲げるもの以外の経費

・土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外構工事に要する費用

・ソフト事業における、事業実施主体の経常的経費、他用途に転用可能な備品や消耗品の購入経費、工事を伴う施設整備等の経費、食糧費

5分の3

2,000万円

対象経費の総額から負担金等の収入を控除した額(10万円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を交付額とする。

ただし、補助限度額を上限とする。

(3) 第2条第3号に規定する事業を行う場合

1 対象経費

2 補助限度額

3 補助金の額

事業の実施に要する経費のうち次に掲げるもの以外の経費

・土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外構工事に要する費用

・ソフト事業における、事業実施主体の経常的経費、他用途に転用可能な備品や消耗品の購入経費、工事を伴う施設整備等の経費、食糧費

200万円

対象経費の総額から負担金等の収入を控除した額(10万円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を交付額とする。

ただし、補助限度額を上限とする。

(令7告示49・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の申請を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施主体の会則若しくは規約又はこれに類するもの

(2) 事業実施主体の事業計画書及び収支予算書

(3) 申請額の積算根拠となる見積書等

(4) 事業内容に関する資料

(5) 第1号から前号までに掲げるもののほか、コミュニティ助成事業に関する注意点として、自治総合センターが助成申請に際して提出を求める書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(令6告示118・一部改正)

(事前着手)

第6条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

(令6告示118・追加)

(決定通知)

第7条 市長は、第5条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により申請団体等にその旨を通知するものとする。

(令6告示118・旧第6条繰下・一部改正)

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた団体等(以下「補助決定団体等」という)は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から3週間以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月3日のいずれか早い日までに、実績報告書(規則様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要した経費の支払いを証する領収書等

(2) 管理運営規定及び備品台帳

(3) 事業実施の完了が確認できるカラー写真

(4) 第1号から前号までに掲げるもののほか、コミュニティ助成事業に関する注意点として、自治総合センターが実績報告に際して提出を求める書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(令6告示118・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告に係る事業の内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(規則様式11号)により補助決定団体に通知するものとする。

(令6告示118・旧第8条繰下)

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助決定団体等は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 前項の規定に関わらず、市長が必要と認めるときは、補助金額の確定前であっても、補助金額の一部又は全てを概算払により交付することができるものとする。

4 補助決定団体等は、前項の概算払を受けるときは、補助金等概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(令6告示118・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示118・旧第10条繰下)

(申請書等の様式)

第12条 この告示の規定により市長に提出する申請書の様式は、みやま市補助金等交付規則で定めるもののほか、市長が別に定める。

(令6告示118・旧第11条繰下)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第118号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日告示第49号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

みやま市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第76号

(令和7年4月1日施行)