○みやま市支館事業交付金交付要綱
令和5年3月24日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民との連帯と協力により、教養・文化の向上及び心身の健康増進に資する事業を行う市内の各支館に対し、事業の運営に係る費用を支援するため、予算の範囲内において支館事業交付金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付対象となる団体は、みやま市公民館組織規則(平成19年みやま市教育委員会規則第22号)第2条別表に規定する支館とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は交付の対象としない。
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業は、支館が実施する支館内の住民を対象とした教育、文化及びスポーツ等、教養・文化の向上や健康増進に関する事業とする。
2 交付金の交付の対象となる事業の実施期間は、交付金の交付決定の時期にかかわらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条に定める事業に直接要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については交付の対象としない。
(1) 団体の構成員に対する人件費、謝礼
(2) 会食を伴う飲食費、その他事業と直接関係のない経費
(3) その他市長が補助することが適当でないと認める経費
(交付金の額等)
第5条 交付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、一の交付対象団体につき年度内に1回のみ交付するものとする。
(1) 平等割 年間308,000円
(2) 戸数割 当該年度予算額から平等割額を差し引いた金額を、当該年度の4月1日現在の支館の世帯数にて按分して得た額
(3) 支館管理運営交付金 ひと月あたり2万円(山川地区及び高田地区の支館のみ。)
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする支館の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付を決定し、補助金等交付決定通知書により速やかに申請者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第8条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定事業者」という。)は、交付決定を受けた後、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、事業の遂行に影響を及ぼさない程度の軽微な変更については、この限りではない。
(概算払)
第9条 交付決定事業者は、交付金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定事業者は、交付金事業が完了した日から起算して3週間を経過した日又は翌年度4月30日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額の確定に伴う報告)
第11条 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、別記様式により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。また、この交付金に係る仕入控除税額があることを確認した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(交付金の額の確定)
第12条 市長は、第10条の規定により実績の報告があったときは、当該書類等を審査した上交付金の額を確定し、補助金等額確定通知書により交付決定事業者に通知するものとする。
(1) 第8条の規定により交付金事業の内容の変更等の承認を受けた場合 当該変更等により減ぜられた交付金額
(2) 第9条第2項の規定により事前に交付をされた額が確定額を超える場合 当該超過額
(関係書類の整備及び保存)
第14条 交付決定事業者は、交付金事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該交付金事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
