○みやま市行政区長の職務に関する要綱

令和5年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市行政区長設置規則(平成19年みやま市規則第6号。以下「規則」という。)第4条に規定する行政区長の取り扱う職務について、その内容を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 行政区長の取り扱う職務については、次の表に掲げるものとする。

業務内容

業務の根拠規定

備考

国勢調査の調査委員の推薦

規則第4条第1号

国勢調査実施年のみ

民生委員・児童委員の推薦

規則第4条第1号

委員欠員時はその都度

区長文書の配布

規則第4条第2号


広報みやまの配布

規則第4条第2号


議会だよりの配布

規則第4条第2号


商工振興、地域振興及び消費生活に関するチラシ等の配布

規則第4条第2号


選挙公報の配布

規則第4条第2号


緑の募金の集約

規則第4条第2号


防犯灯設置費補助事業申請

規則第4条第3号

申請する場合のみ

交通安全対策要望

規則第4条第3号

要望する場合のみ

工事及び土木資材要望書の提出

規則第4条第3号

要望する場合のみ

工事実施に伴う現場立会い

規則第4条第3号

必要に応じて

占用申請に伴う地元合意

規則第4条第3号

必要に応じて

「環境美化の日」の活動取りまとめ

規則第4条第3号


分別収集の指導

規則第4条第3号


不法投棄の通報

規則第4条第3号

事案発生時のみ

(令7告示50・一部改正)

(個人情報を取り扱う業務)

第3条 前条に定める職務のほか、次の表に掲げる個人情報を取り扱う業務を実施するものとする。

業務内容

業務の根拠規定

備考

災害時の情報伝達や被害調査への協力

規則第4条第1号

必要に応じて

避難行動要支援者名簿の管理

規則第4条第3号


世帯台帳の管理

規則第4条第3号

行政区に属する世帯に限る

2 前項の業務を実施するにあたり、行政区長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、安全管理措置として個人情報の取扱いに関する誓約書を市長に提出しなければならない。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日告示第50号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

みやま市行政区長の職務に関する要綱

令和5年4月1日 告示第77号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年4月1日 告示第77号
令和7年3月26日 告示第50号