○みやま市養育費公正証書等作成支援事業助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親の養育費の取決め内容の債務名義化を支援することで、養育費の継続した履行確保を促進し、ひとり親の養育する児童の経済的に安定した生活及び健やかな成長を図ることを目的として養育費に関する公正証書等作成に係る本人負担費用等の全部又は一部を助成する、養育費公正証書等作成支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示205・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公正証書等 強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等をいう。

(2) ひとり親 配偶者のない者で現に児童を扶養している母又は父をいう。

(3) 児童 20歳に満たない者をいう。

(対象者)

第3条 助成金の対象者は、市内に居住し、交付申請時においてひとり親であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。

(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。

(3) 養育費の取決めの対象となる児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養していること。

(4) 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等の作成に関する助成金等を交付されていないこと。

(令6告示205・一部改正)

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、養育費の取決めに係る経費のうち、次のものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(ただし、養育費以外の法律行為のみの手数料は除く)

(2) 家庭裁判所の養育費請求調停申し立てに要する収入印紙代

(3) 養育費請求に係る裁判に要する収入印紙代

(4) 戸籍謄本等添付書類取得費用

(5) 官公署が求める連絡用の郵便切手代

2 助成金の交付額は、前項に定める助成対象経費として現に負担した額と3万円のいずれか少ない方の額とする。

(令6告示205・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月に到達する日(閉庁日の場合はその直後の開庁日)までに、養育費公正証書等作成支援事業助成金申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合には、この限りではない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によってその内容を確認することができる場合は、添付を省略することができる。

(1) 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)

(3) 養育費の取決めを債務名義化した文書の写し

(4) 助成対象経費の領収書など(申請者が負担したものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令6告示205・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否及び助成金額について決定する。

2 市長は、交付を行うことを決定したときは、申請者に対し養育費公正証書等作成支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(令6告示205・一部改正)

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により前条第1項の決定を受けたと認めるときは助成金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、市長は、期限を定めて当該部分に関する助成金の返還を命じることができる。

(令6告示205・全改)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月19日告示第205号)

この告示は、令和6年7月19日から施行する。

(令6告示205・全改)

画像

(令6告示205・全改)

画像

みやま市養育費公正証書等作成支援事業助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第98号

(令和6年7月19日施行)