○みやま市歯周病検診実施要綱

令和5年6月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条及び第19条の2に基づく健康増進事業として、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第1号の歯周疾患検診(以下「歯周病検診」という。)を実施し、歯の喪失を予防することで、高齢期における食べる楽しみを享受し、健康の維持に寄与することを目的とする。

(令7告示144・一部改正)

(実施主体及び委託事業)

第2条 歯周病検診の実施主体はみやま市とし、柳川山門歯科医師会及び大牟田歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に事業を委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 歯周病検診を受診できる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 歯周病検診の受診日時点で本市に住所を有する者で、歯周病検診を受診する年度の末日において20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者

(2) 歯周病検診を受診する年度の末日時点で、20歳以上のみやま市国民健康保険被保険者

(令6告示176・一部改正)

(歯周病検診票)

第4条 市長は、事前に歯科医師会に加入する医療機関であって歯周病検診を実施する機関(以下「実施医療機関」という。)に歯周病検診マニュアル(平成27年6月30日厚生労働省健康局長通知)に基づく歯周病検診票(以下「歯周病検診票」という。)を配布するものとする。

2 実施医療機関は、歯周病検診票に歯周病検診の結果を記入するとともに、受診者に対して結果を説明し、必要な指導を行うものとする。

(歯周病検診の内容)

第5条 歯周病検診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯周病に関する自覚症状の有無等の問診

(2) 歯及び歯周組織等の口腔内の検査

(3) 歯周病検診結果及び歯と歯周病の予防・改善に関する事項の説明及び指導

(受診回数及び受診期間)

第6条 歯周病検診の受診回数は、同一年度につき1回とする。

2 歯周病検診の受診期間は、6月1日から11月30日(実施医療機関の休診日を除く。)までとする。

(実施方法)

第7条 市長は、第3条第1号に規定する対象者に対し、事前に当該年度の歯周病検診クーポン券(別記様式。以下「クーポン券」という。)を送付するものとする。

2 対象者は、歯周病検診を受けようとするときは、受診する実施医療機関に事前に予約の上、第3条第1号の対象者にあってはクーポン券の提出、同条第2号の対象者にあってはマイナ保険証又は資格確認書(以下「マイナ保険証等」という。)を提示するものとする。

3 実施医療機関は、前項のクーポン券又はマイナ保険証等により対象者であるかを確認し、歯周病検診を実施するものとする。

(令7告示144・一部改正)

(受診者が負担する額)

第8条 歯周病検診を受診した対象者が負担する費用は、無料とする。ただし、第5条に規定する内容以外に要した費用は、当該対象者が全額負担するものとする。

(令8告示43・一部改正)

(実施の報告及び委託料の請求)

第9条 実施医療機関は、歯周病検診を実施した月の翌月10日までに、歯周病検診クーポン券及び歯周病検診票を請求書に添えて市長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(事後指導及び管理)

第11条 実施医療機関は、歯周病検診の結果、指導又は治療が必要と判定された受診者に対し、受診勧奨に努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、歯周病検診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年5月21日告示第176号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年9月1日告示第144号)

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

(令和8年3月18日告示第43号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示43・全改)

画像

みやま市歯周病検診実施要綱

令和5年6月1日 告示第104号

(令和8年4月1日施行)