○みやま市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年6月22日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定により高額療養費の支給申請に係る手続きを簡素化すること(以下「手続きの簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(手続きの簡素化)

第2条 本市に住所を有する被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第5条及び第6条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の属する世帯の世帯主(以下「対象者」という。)は、規則第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、この告示の定めるところにより、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けることができるものとする。

(支給申請)

第3条 対象者が手続きの簡素化を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給申請書兼変更解除届(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第4条 市長は、前条の申請をした対象者(以下「申請者」という。)が、申請書の提出時点で支給可能な高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)及び申請日以後に発生する高額療養費の支給の対象となったときは、申請者が規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する手続きをしなくても、法第57条の2の規定により高額療養費を支給することができる。

2 前項の規定により高額療養費を支給する場合は、市長はその旨を申請者に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 申請者は、申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく申請書により市長へ届出なければならない。

(承認の解除)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続きの簡素化の承認を解除することができる。

(1) 申請者から届出があったとき。

(2) 世帯の被保険者番号又は世帯主が変更になったとき。

(3) 申請書において指定した金融機関の口座に入金ができないとき。

(4) 申請書の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) 申請者に国民健康保険税の滞納が生じたとき。

(6) 高額療養費に係る医療費の一部負担金を医療機関に支払っていないことが確認されたとき。

(7) 高額療養費に係る医療費に労働者災害補償保険に該当する負傷又は第三者行為求償事務の対象となったことが確認されたとき。

(8) その他市長が簡素化の承認を不適当と認めたとき。

(令6告示276・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第276号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(令6告示276・一部改正)

画像

みやま市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年6月22日 告示第109号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和5年6月22日 告示第109号
令和6年12月2日 告示第276号