○みやま市田んぼダム事業協力支援金交付要綱

令和5年6月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、近年多発する豪雨災害への対策として、水田が持つ貯水機能を活用して水害リスクを軽減する「田んぼダム」の取り組み(以下「田んぼダム事業という。)を推進するため、田んぼダム事業に協力する農業者等に対し、予算の範囲内において田んぼダム事業協力支援金(以下「支援金」という。)を交付する事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者は、市内の農業者団体、農業集団及び農業者等(以下「事業主体」という。)であって、次に定める要件を満たすものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(支援対象事業)

第3条 支援金の交付対象となる事業は、支援金交付決定の日から当該決定日の属する年度内の期間において事業主体が実施する田んぼダム事業とする。

(支援金額)

第4条 事業主体が実施する田んぼダム事業の面積に応じ、1,000m2当たり1,000円に実施面積を乗じて得た額を交付する。この場合において、同表の規定により算出された支援金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 田んぼダム事業協力支援金交付申請書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を田んぼダム事業協力支援金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により事業主体に通知するものとする。

(支援金の交付請求)

第7条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた申請者は、速やかに市長に対し、支援金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに支援金を交付する。

(実績報告)

第8条 支援金の交付を受けた申請者は、市長が別に定める期日までに、田んぼダム事業協力支援金実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日以降の実施事業について適用する。

(令和8年2月4日告示第20号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示20・全改)

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(令8告示20・全改)

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みやま市田んぼダム事業協力支援金交付要綱

令和5年6月1日 告示第122号

(令和8年4月1日施行)