○みやま市都市計画マスタープラン改定庁内検討委員会設置要綱

令和5年5月8日

訓令第3号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を改定するに当たり、必要な検討及び調整を行うため、みやま市都市計画マスタープラン改定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画マスタープランの改定に係る検討及び調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランの改定に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長3人を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長、企画部長及び環境経済部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令7訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(令7訓令3・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7訓令3・全改)

委員

副市長

総務部長

企画部長

環境経済部長

企画振興課長

総合政策課長

福祉課長

環境政策課長

農林水産課長

商工観光課長

建設課長

農業委員会事務局長

地域・防災課防災対策室長

みやま市都市計画マスタープラン改定庁内検討委員会設置要綱

令和5年5月8日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和5年5月8日 訓令第3号
令和6年3月27日 訓令第3号
令和7年3月24日 訓令第3号