○みやま市都市計画マスタープラン改定庁内検討委員会設置要綱
令和5年5月8日
訓令第3号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を改定するに当たり、必要な検討及び調整を行うため、みやま市都市計画マスタープラン改定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画マスタープランの改定に係る検討及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランの改定に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長3人を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長、企画部長及び環境経済部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令7訓令3・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(令7訓令3・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7訓令3・全改)
委員 | 副市長 |
総務部長 | |
企画部長 | |
環境経済部長 | |
企画振興課長 | |
総合政策課長 | |
福祉課長 | |
環境政策課長 | |
農林水産課長 | |
商工観光課長 | |
建設課長 | |
農業委員会事務局長 | |
地域・防災課防災対策室長 |