○みやま市立中学校の少人数指導の実施に関する規則
令和5年6月14日
教育委員会規則第9号
みやま市立中学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則(平成25年みやま市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、きめ細かな指導を通じて確かな学力を育むためにみやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がみやま市立中学校(以下「中学校」という。)において実施する少人数指導に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施基準)
第2条 少人数指導を実施する基準は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 第1学年から第3学年までの各学年において1学級当たりの生徒数の基準を35人以下とする学級の編制をする場合
(2) 国語、数学及び外国語の3教科などについて1学級を35人以下のグループに分けて指導する場合
(講師)
第3条 前条第1号に規定する少人数指導の実施にあたり必要となる市費支弁教員については、みやま市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年みやま市条例第15号)の規定に基づく任期を定めて採用する教育職員として任用するものとする。
2 前条第2号に規定する少人数指導の実施にあたり必要となる市費支弁教員については、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の規定に基づくパートタイム会計年度任用職員として任用するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年6月14日から施行する。