○みやま市下水道使用料に係る返還金支払要綱

令和5年7月1日

上下水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、瑕疵ある決定処分により過誤納となった公共下水道使用料及び農業集落排水施設の使用料(以下「下水道使用料」という。)のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納付者の不利益を救済し、もって下水道事業に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払いをうけることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金があることを下水道事業管理者(以下「管理者」という。)により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

2 前項ただし書の場合において、相続人が複数いるときは、相続人の代表者を返還対象者とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、還付不能金及び利息相当額の合計額とする。

2 還付不能金の算定は、次の各号のとおりとする。

(1) 管理者が保有する帳票等により算定し、過納又は誤納が発生した時点におけるみやま市公共下水道条例(平成19年みやま市条例第142号)又はみやま市農業集落排水施設条例(平成19年みやま市条例第127号)の規定によるものとする。

(2) 算定期間は、返還金の支払を決定する日の属する年度前10年の範囲内とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 利息相当額の算定は、還付不能金が納付された日の翌日から第6条に規定する返還金の支払を決定した日までの期間の日数に、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)とする。

(返還金の申出等)

第5条 返還対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、下水道使用料還付不能返還金支払申出書兼請求書(様式第1号)を提出するものとする。

(返還金の支払決定等)

第6条 管理者は、前条の規定に基づく申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは下水道使用料還付不能返還金支払決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは下水道使用料還付不能返還金支払却下通知書(様式第3号)により当該返還対象者に通知するものとする。

2 管理者は、前条において返還金の支払を決定したときは、速やかに当該返還対象者に返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第7条 管理者は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、当該返還金の一部又は全部を返還金の支払いを受けた者から返還させるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和8年1月22日上下水管規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(令8上下水管規程1・全改)

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みやま市下水道使用料に係る返還金支払要綱

令和5年7月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和8年4月1日施行)