○みやま市死亡者の火災調査記録の情報提供に関する要綱
令和5年6月1日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、みやま市消防本部が保有する火災調査記録のうち、死亡者の個人に関する情報の提供の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護するとともに、火災調査業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(情報提供の範囲及び方法)
第2条 情報提供の範囲は、火災調査記録の全部又は一部とする。
2 情報提供の方法は、原則として次に掲げるいずれかにより行うものとする。
(1) 火災調査記録の閲覧
(2) 火災調査記録の写しの交付
(申出者等)
第3条 火災調査記録の傷病者及び火災調査記録に個人に関する情報が記載されている者のうち、死亡者の個人に関する情報の提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 死亡者の遺族(配偶者及び2親等までの血族)
(2) 前号に該当する者がいない場合については、甥・姪など近親の血族、その他生計を同じくしていたものなど情報提供を申し出る正当な理由があると認められる者
(1) 申出者が未成年者又は成年被後見人である場合 法定代理人
(2) 申出者が直接申し出ることができない特段の事情があると認められる場合 任意代理人
(情報提供の手続)
第4条 申出者又は申出者代理人から消防長に情報提供申出書(様式第1号)の提出があったときは、次に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。
(1) 申出者又は申出者代理人が本人であることを確認できる書類
(2) 死亡していることを確認できる書類
(3) 申出者が前条第1項第1号に掲げる者の場合は、死亡者と申出者の続柄を確認できる書類
(4) 申出者が前条第1項第2号に掲げる者の場合は、死亡者と申出者の関係及び情報提供を申し出る正当な理由を確認できる書類
(情報提供の決定)
第5条 消防長は、火災調査記録の全部又は一部を情報提供するときは、その旨の決定をし、申出者又は申出者代理人に対し、情報提供決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
2 消防長は、火災調査記録の全部を情報提供しないときは、情報提供しない旨の決定をし、申出者又は申出者代理人に対し、情報非提供決定通知書(様式第3号)によるにより通知しなければならない。
(情報非提供の事由)
第6条 消防長は、情報提供の申出があった火災調査記録について、次に掲げる事由があった場合は、火災調査記録の全部又は一部を提供しないことができる。
(1) 死亡者の生前の意思、名誉等を損なうおそれがあるとき。
(2) 死亡者又は申出者以外の個人の権利利益を損なうおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか火災調査記録の情報提供を不当とする相当な事由が存するとき。
(情報提供の説明)
第7条 消防長は、情報提供した火災調査記録の内容について、説明を求められた場合は、それに応じるものとする。
(手数料等)
第8条 情報提供に係る手数料は、無料とする。
2 火災調査記録の写しの交付を求められた場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を申出者又は申出者代理人に求めるものとする。
(受付及び事務)
第9条 情報提供に係る申出受付及び事務は、消防本部警防課において行うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、情報提供について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。


