○みやま市妊婦歯科健康診査実施要綱

令和5年8月14日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施し、妊婦の口腔衛生の向上を図ることにより、胎児の健全な発育を促すとともに、予防歯科への意識を高めることを目的とする。

(実施主体及び委託事業)

第2条 妊婦歯科健診の実施主体は、みやま市とし、柳川山門歯科医師会及び大牟田歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に事業を委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 妊婦歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、母子健康手帳の交付を受けた妊婦とする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、対象としない。

(1) 妊娠の届出後市内に転入した者で、転入前の住所地で既に公費による妊婦歯科健診を受診した場合

(2) 本市で妊娠の届出を行った後、妊婦歯科健診を受ける前に市外へ転出した場合

(健診の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内検査

(3) 歯周疾患予防の保健指導

(受診券の交付等)

第5条 市長は、対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を行ったときに、妊婦歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。この場合において、助成対象者が市内に転入した者であるときは、転入前の受診履歴等の確認により、必要と認められる分の受診券を交付するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象者に対して妊婦歯科健康診査受診券再交付申請書(別記様式)の提出を求め、その内容を適当と認めるときは、受診券を再交付するものとする。

(1) 受診券の交付を既に受けている者が当該受診券を紛失又は汚損し再交付の申出があったとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

3 受診券の交付を受けた者は、他市町村へ転出するときは、未使用の受診券を返還しなければならない。

(令6告示273・一部改正)

(受診回数及び受診期間)

第6条 妊婦歯科健診の受診回数は、1回の妊娠につき1回を限度とする。

2 妊婦歯科健診の受診期間は、出産の日の前日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(実施方法)

第7条 妊婦歯科健診を受診しようとする対象者は、受診券を歯科医師会に所属する歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)に提出して受診するものとする。

2 実施医療機関は、受診券により対象者であるかを確認し、妊婦歯科健診を実施するものとする。

3 妊婦歯科健診を実施した実施医療機関は、母子健康手帳の所定の欄及び受診券に当該健診の結果を記載するとともに、受診者に対して結果を説明し、必要な指導を行うものとする。

4 実施医療機関は、当該妊婦歯科健診の結果により治療が必要と認めたときは、妊婦に治療の勧奨を行うものとする。

(受診者が負担する額)

第8条 妊婦歯科健診を受診した対象者の自己負担額は無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外に要した費用は、当該対象者が全額負担するものとする。

(実施の報告及び委託料の請求)

第9条 実施医療機関は、妊婦歯科健診を実施した月の翌月10日までに、当該実施月分の請求書に受診券を添えて、市長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(費用の返還)

第11条 市長は、妊婦歯科健診を受診した者が虚偽その他不正の行為により妊婦歯科健診を受診したと認めるときは、当該受診に係る費用の全部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年12月27日告示第273号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

(令6告示273・全改)

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みやま市妊婦歯科健康診査実施要綱

令和5年8月14日 告示第135号

(令和7年1月1日施行)