○みやま市死亡者の介護保険情報の情報提供に関する要綱

令和5年10月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、市が保有する介護保険情報のうち、死亡者の個人に関する情報の提供の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護するとともに、介護保険事業の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(情報提供の範囲及び方法)

第2条 情報提供の範囲は、死亡者に関して市が作成し、又は取得した介護認定通知書、認定調査票、主治医意見書及び介護認定審査会議事内容のうちの必要な書類とする。

2 情報提供の方法は、原則として次に掲げるいずれかにより行うものとする。

(1) 前項の書類の閲覧

(2) 前項の書類の写しの交付

3 第1項の主治医意見書の情報提供の申出があったときは、主治医の意思を確認の上、情報提供について決定するものとする。

(申出者等)

第3条 死亡者の個人に関する情報の提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 死亡者の遺族(配偶者及び2親等までの血族)

(2) 前号に該当する者がいない場合については、甥・姪など近親の血族、その他生計を同じくしていたものなど情報提供を申し出る正当な理由があると認められる者

2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者(以下「申出者代理人」という。)前項に規定する申出者に代わって情報の提供を申し出ることができる。

(1) 申出者が未成年者又は成年被後見人である場合 法定代理人

(2) 申出者が直接申し出ることができない特段の事情があると認められる場合 任意代理人

(情報提供の手続)

第4条 申出者又は申出者代理人から市長に情報提供申出書(様式第1号)の提出があったときは、次に掲げる書類の提示又は提出を申出者に求めるものとする。

(1) 申出者又は申出者代理人が本人であることを確認できる書類

(2) 死亡していることを確認できる書類

(3) 申出者が前条第1項第1号に掲げる者にあっては、死亡者と申出者の続柄を確認できる書類

(4) 申出者が前条第1項第2号に掲げる者にあっては、死亡者と申出者の関係及び情報提供を申し出る正当な理由を確認できる書類

(5) 前条第2項に規定する申出者代理人の場合は、前2号のいずれかの書類及び申出者代理人であることを確認できる書類

(情報提供の決定)

第5条 市長は、第2条第1項に規定する書類(以下「書類等」という。)の全部又は一部を情報提供するときは、その旨の決定をし、申出者又は申出者代理人に対し、情報提供決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 市長は、書類等の全部を情報提供しないときは、情報提供しない旨の決定をし、申出者又は申出者代理人に対し、情報非提供決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(情報非提供の事由)

第6条 市長は、情報提供の申出があった書類等について、次に掲げる事由があった場合は、書類等の全部又は一部を提供しないことができる。

(1) 死亡者の生前の意思、名誉等を損なうおそれがあるとき。

(2) 死亡者又は申出者以外の個人の権利利益を損なうおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか書類等の情報提供を不当とする相当な事由が存するとき。

(情報提供の説明)

第7条 市長は、情報提供した書類等の内容について、説明を求められた場合は、それに応じるものとする。

(手数料等)

第8条 情報提供に係る手数料は、無料とする。

2 書類等の写しの交付を求められた場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を申出者又は申出者代理人に求めるものとする。

(受付及び事務)

第9条 情報提供に係る申出受付その他の事務は、介護支援課において行うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、情報提供について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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みやま市死亡者の介護保険情報の情報提供に関する要綱

令和5年10月1日 訓令第6号

(令和5年10月1日施行)