○みやま市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第153号

みやま市木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱(平成25年みやま市告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現に資することを目的として、予算の範囲内においてみやま市木造戸建て住宅性能向上改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 性能向上改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事(以下「耐震工事」という。)及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)並びに壁、床又は天井への断熱材の設置、窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスの変更その他これらに類する工事(以下「省エネ改修工事」という。)を併せて行う工事をいう。

(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組み壁工法(ツーバイフォー工法をいう。)で建築された2階建て以下の木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)をいう。

(令6告示231・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 木造戸建て住宅の所有者又は当該住宅に居住している者で、性能向上改修工事を実施する者であること。

(2) この補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

(3) 本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に該当しない者のうち、同項第3号に該当する者について、市長が必要と認めるときは、補助対象者とすることができる。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存在すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)

(3) 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。

(4) この補助金の交付を過去に受けていないこと。

(5) 現に居住者がいること。ただし、性能向上改修工事において、当該工事後に居住する予定の者がいる場合は、この限りでない。

(6) 性能向上改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。

(7) この告示による補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けていないこと。

(8) 第3条第1項第3号に規定する者が所有する住宅でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、性能向上改修工事(原則として耐震工事と省エネ改修工事を併せて行う工事とする。)に要する経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、性能向上改修工事に要する経費に100分の50を乗じて得た額とし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の上限額は次のとおりとする。

(1) 耐震工事及び耐震設計 45万円

(2) 省エネ改修工事 15万円

(性能向上改修工事の事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、性能向上改修工事の実施に関する契約を締結する前に、当該工事について市長と必要に応じて協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅の建築時期を明確にできる書類

(2) 補助対象住宅の所有者であることが確認できる書類又は補助対象住宅に居住していることが確認できる書類

(3) 耐震改修工事前の耐震診断報告書(配置図、現地調査写真及び現況図面を含む。)

(4) 耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び経費が確認できる耐震改修工事見積書(申請者宛てのものに限る。)

(5) 申請者以外に住宅の所有者がいる場合においては、耐震改修工事の実施について当該所有者の合意があることを証する書類

(6) 代理者によって申請をする場合においては、委任状

(7) 市税の滞納のない証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは木造戸建て住宅性能向上改修補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定する場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助金交付申請の取下げ)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、性能向上改修工事を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請取下届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(補助事業内容の変更)

第11条 交付決定者は、事情により補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について市長と協議をしなければならない。

2 交付決定者は、前項に規定する場合において、交付決定を受けた事業内容の変更を伴うときは、木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による補助金交付変更申請があったときは、その内容を審査し、その結果を木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付変更審査結果通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第12条 補助事業の実施は、交付決定後(前条第2項の規定による変更申請を行う者は、同条第3項の規定による審査結果の通知後)に行わなければならない。

2 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。

(検査等)

第13条 市長は、必要と認める場合においては、性能向上改修工事の工程を指定し、検査を実施することができる。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該性能向上改修工事が適切に行われていないと認める場合には、当該性能向上改修工事が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 施工前及び施工後の全ての施工箇所の写真

(2) 補助事業に要した費用に係る請求書又は領収書の写し(交付決定者宛てのものに限る。)

(3) 施工建設会社等と締結した契約書の写し

(4) 工事後の居住場所が分かる書類(住民票等)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 交付決定者は、第1項の報告前に、耐震改修の設計を行った者又は市長が認める者に検査を行わせなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る性能向上改修工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、木造戸建て住宅性能向上改修補助金額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第17条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第18条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第13条第2項の規定による指導に従わないとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項(第3号を除く。)の規定は、第15条に定める補助金の額の確定を行った後においても適用する。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、木造戸建て住宅性能向上改修補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(書類の整備及び保存)

第20条 補助金の交付を受けた施行者は、補助金の使途に関する領収書その他の関係書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日告示第231号)

この告示は、令和6年10月1日から施行し、改正後のみやま市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱の規定は、令和6年度からの補助金について適用する。

(令和8年1月14日告示第87号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示87・全改)

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みやま市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第153号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
令和5年10月6日 告示第153号
令和6年9月12日 告示第231号
令和8年1月14日 告示第87号