○みやま市印鑑登録及び市税に関する証明書交付申請等における本人確認に関する事務処理要綱
令和5年10月31日
告示第172号
みやま市証明書等の交付申請等に係る本人確認に関する事務処理要綱(平成20年みやま市告示第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、印鑑登録及び市税に関する証明書の交付申請等を行う者に対する本人確認の方法等について定めることにより、第三者からの虚偽又はなりすましによる申請等を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
(1) 申請等 行政事務に係る申請、届出、請求その他これらに類するものをいう。
(2) 本人確認 申請等を行う者がその者本人であることの確認をいう。
(本人確認の対象となる申請等)
第3条 本人確認の対象となる申請等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(本人確認の方法)
第4条 本人確認は、申請等を行う者に対し、別表第2に掲げる本人確認書類等の提示を求めることにより行うものとする。この場合において、本人確認書類等の有効期限が終了しているものについては、これを認めない。
2 別表第2に掲げる本人確認書類等のうち番号1により本人確認を行う場合は、いずれか1点を提示するものとする。
3 前項による本人確認を行うことが困難な場合は、番号2に掲げるものよりいずれか2点又は番号2に掲げるものいずれか1点に加え、番号3に掲げるものよりいずれか1点を提示するものとする。
4 前2項による本人確認を行うことが困難な場合は、本人であれば当然に知り得ると認められる事項に関する質問等を行うことにより、本人確認を行うものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、印鑑登録証明の申請に限り、番号2に掲げるものよりいずれか1点を提示することで本人確認を行うことができる。
(令6告示241・一部改正)
(確認方法等の記録)
第5条 前条に規定する申請等を行う者の本人確認を行った職員は、確認方法及びその結果を当該申請等書類に記録するものとする。
(郵送による申請等に係る本人確認)
第6条 申請等を行う者が、郵送により申請等に関する書類を提出するときは、別表第2に掲げる番号1及び番号2の本人確認書類等のうち1点の写しを求めるものとする。
(令6告示241・一部改正)
(申請等の却下)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請等を却下するものとする。
(2) 申請等を行う者が本人確認に応じず、かつ、本人の意思による申請等であることに疑義があると認められる場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日告示第241号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 証明書等の名称 |
印鑑登録に関する証明書の交付申請 | 印鑑登録証明書 |
市税に関する証明書の交付申請 | 所得証明書、課税証明書、非課税証明書 |
納税に関する証明書 | |
固定資産課税台帳記載事項に関する証明書 | |
市税の滞納がない旨の証明書 | |
その他の申請 | その他市長が必要と認めるもの |
別表第2(第4条関係)
番号 | 本人確認書類等 |
1 | (官公署が発行した顔写真つきの証明書等) ・個人番号カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) ・旅券 ・身体障害者手帳 ・精神保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード又は特別永住者証明書 ・その他官公署が発行した免許証、許可証又は証明書であって、氏名及び生年月日又は氏名及び住所(現在のものが記載されたものに限る。)が記載され、かつ、写真が表示されたものであり、市長が適当と認めるもの。 |
2 | (官公署発行の顔写真なしの証明書等) ・国民健康保険被保険者証 ・共済組合員証 ・社会保険被保険者証 ・後期高齢被保険者証 ・障がい者医療証 ・ひとり親医療証 ・介護保険被保険者証 ・生活保護受給者証 ・その他官公署が発行した書類であって、氏名及び現住所又は生年月日が記載され、市長が適当と認めるもの。 |
3 | (官公署以外が発行した証明書等) ・社員証 ・学生証 ・上記のほか官公署以外が発行した証明書(氏名及び現住所又は生年月日が記載され、通常本人が所持していると考えられるもの)であって、市長が適当と認めるもの。 |
別表第2の1(第4条関係)
(令6告示241・追加)
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士又はこれらの補助者であることを証する書類(氏名、登録番号、事務所の名称及び所在地並びに発行主体が記載され、かつ写真が表示されたものであり市長が適当と認めるものに限る。) |