○みやま市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針策定委員会設置要綱
令和5年12月18日
告示第194号
(設置)
第1条 みやま市の使用料・手数料等の見直しに関する基本方針を策定するにあたり、関係者等の意見を反映させるため、みやま市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 使用料・手数料等の見直しに関する基本方針策定に関すること。
(2) その他基本方針策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民で組織する団体等が推薦した者
(2) 大牟田法人会みやま支部が推薦した者
(3) みやま市金融協会が推薦した者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本方針の策定が終了するときまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は。責務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を引いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年12月18日から施行する。