○みやま市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針策定委員会設置要綱

令和5年12月18日

告示第194号

(設置)

第1条 みやま市の使用料・手数料等の見直しに関する基本方針を策定するにあたり、関係者等の意見を反映させるため、みやま市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 使用料・手数料等の見直しに関する基本方針策定に関すること。

(2) その他基本方針策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 住民で組織する団体等が推薦した者

(2) 大牟田法人会みやま支部が推薦した者

(3) みやま市金融協会が推薦した者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本方針の策定が終了するときまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は。責務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を引いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年12月18日から施行する。

みやま市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針策定委員会設置要綱

令和5年12月18日 告示第194号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和5年12月18日 告示第194号