○みやま市議会タブレット端末運用規程
令和5年10月2日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市議会(以下「市議会」という。)の議会運営等の効率化、情報共有、ペーパーレス化等を推進するため、みやま市議会議長(以下「議長」という。)が貸与するタブレット端末本体、充電器及びタッチペン(以下「タブレット端末等」という。)の適正な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(タブレット端末等の使用者)
第2条 タブレット端末等を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、みやま市議会議員、みやま市議会事務局職員及び議長が許可した者とする。
(タブレット端末等の貸与)
第3条 議長は、市議会の会議(本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、全員協議会及びその他議長が相当と認める会議をいう。)、議会活動及び議員活動(以下「会議等」という。)に使用するため、使用者にタブレット端末等を無償で貸与するものとする。
2 使用者は、タブレット端末等の使用権限がなくなったときは、速やかに使用者固有のデータを削除し、タブレット端末等を議長に返却しなければならない。
(タブレット端末等の管理)
第4条 使用者は、タブレット端末等の使用に際し、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
2 使用者は、タブレット端末等の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
3 使用者は、貸与されたタブレット端末等を自己の責任において適切に管理するものとし、タブレット端末等を紛失又は破損した場合は、原状回復に要した費用を弁償しなければならない。
4 使用者は、タブレット端末等の盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議長に報告するものとする。
5 貸与中におけるタブレット端末等の電気料金その他の使用に係る経費については、使用者の負担とする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、タブレット端末等を使用するに当たって、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 会議、議会活動及び議員活動において、タブレット端末等を積極的に活用すること。
(2) 市議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、会議等に関わりのない目的で使用しないこと。
(3) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(4) タブレット端末等のセキュリティ保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処すること。
(5) 情報の受信及び発信を自己の責任において行い、個人情報並びに市議会及び市の公開されていない情報を外部に漏らさないこと。
(6) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(7) 議長の許可なくタブレット端末等の改造、機能変更及びアプリケーションソフトの追加等を行わないこと。
(8) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、議長に報告し、必要な措置を講じること。
(会議中の禁止事項)
第6条 使用者は、会議中においては、次に掲げる目的でタブレット端末等を使用してはならない。
(1) 電子メールの送信
(2) ソーシャルメディアへの投稿
(3) 議事の内容に関係のないウェブサイトの閲覧及びアプリケーションの使用等
(4) 通話
(5) 会議の録音又は写真若しくは動画の撮影
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に関係のない目的の使用
2 使用者は、会議中においては、タブレット端末等の操作音、電子音又は振動音が鳴動することがないよう設定するものとする。
(違反行為に対する措置)
第7条 前2条の規定に違反したときは、議長又は会議の長は、注意を与えるものとする。
2 前項の規定による注意を再度行っても違反が改められないときは、議長又は会議の長は、タブレット端末等の使用を停止させることができる。
(各種通知及び届出等)
第8条 使用者は、各種通知及び届出をタブレット端末等にインストールしたアプリケーションを使用して行うことができる。ただし、文書によることが必要な場合は、この限りでない。
(見直し手続き)
第9条 議長は、この訓令の目的達成のため、必要に応じて所要の改正を講じ、運用を見直すものとする。
(その他)
第10条 タブレット端末等の使用等に問題が生じた場合は、議会運営委員会で協議するものとする。
2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年10月2日から施行する。