○みやま市ワンヘルス宣言事業者登録促進事業実施要綱
令和5年6月15日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市の事業者にワンヘルスの理念とその取組を広げるため、福岡県が実施する「ワンヘルス宣言事業者登録制度」に登録した事業者に対し、デジタル地域通貨を交付するワンヘルス宣言事業者登録促進事業の実施について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)及びみやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ワンヘルスの理念 人と動物の健康及び環境の健全性を一つの健康と捉え、一体的に守っていくという考え方をいう。
(2) ワンヘルス宣言事業者登録制度 福岡県が実施する、福岡県ワンヘルス推進基本条例(令和3年福岡県条例第1号。以下「条例」という。)第16条に基づき、条例の趣旨に賛同し、ワンヘルスの推進に取り組む旨を宣言した事業者を登録する制度をいう。
(3) デジタル地域通貨 市内の加盟店において、取引の対価として1ポイントを1円相当として決済できる電磁的記録である「みやまん・コイン」をいう。
(4) チャージカード システム上にデジタル地域通貨を登録するためのQRコードを示した印刷物をいう。
(5) 利用店舗 デジタル地域通貨を利用できる市内の加盟店をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、第4条に規定する交付対象者にデジタル地域通貨を交付するため、市が指定するデジタル地域通貨事業者(以下「実施事業者」という。)に、予算の範囲内において概算払いにより一括してワンヘルス宣言事業者登録促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 実施事業者は、市に対し、第5条に規定する額に相当するポイントを登録できるチャージカードを提供する。
(デジタル地域通貨の交付対象者)
第4条 デジタル地域通貨の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。
(1) みやま市内に店舗又は事業所等を有する法人、団体又は個人事業主(以下「事業者」という。)であること。
(2) 福岡県が実施する「ワンヘルス宣言事業者登録制度」に登録された事業者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(デジタル地域通貨の交付額)
第5条 デジタル地域通貨の交付額は、1事業者につき、1万円に相当する額とする。
(デジタル地域通貨の交付申請)
第6条 デジタル地域通貨の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 福岡県が発行する「ワンヘルス宣言事業者登録証」の写し
(2) 申請者調書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 デジタル地域通貨の交付申請の期間は、市長が別に定める。
3 デジタル地域通貨の交付申請は、1事業者につき1回限りとする。
2 市長は、前項においてデジタル地域通貨の交付を決定したときは、当該申請者に対しチャージカードを交付するものとする。
(デジタル地域通貨の交付決定の取消し)
第8条 市長は、デジタル地域通貨を交付した事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、デジタル地域通貨の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
(デジタル地域通貨の使用期限)
第9条 交付したデジタル地域通貨の使用期限は、交付決定日の属する年度の2月末日までとする。
(デジタル地域通貨使用のみなし拒否)
第10条 デジタル地域通貨を交付した事業者が次の各号に該当する場合、デジタル地域通貨の使用を拒否したものとみなす。
(1) チャージカードを受領しなかった場合
(2) システム上にデジタル地域通貨を記録しなかった場合
(3) 使用期限までにデジタル地域通貨を使用しなかった場合
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定により実績の報告があったときは、当該書類等の審査を行い、補助金の額を確定し、補助金等額確定通知書により実施事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査により適当でないと認めた場合は、実施事業者に是正を求めることができ、実施事業者は適切に対応しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、第3条第1項の規定により交付した補助金額が補助金確定額を超える場合は、返還命令書により、当該超過額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(指定事業者)
2 第3条の規定によるデジタル地域通貨事業者は、株式会社コモニーとする。
附則(令和6年3月27日告示第82号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和8年2月18日告示第28号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示28・全改)


