○みやま市認知症カフェ運営補助金交付要綱
令和6年3月13日
告示第64号
みやま市認知症カフェ運営補助金交付要綱(平成30年みやま市告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症になってもできるかぎり住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が継続できるよう、認知症の高齢者等(認知症の疑いがある者を含む。以下「認知症高齢者等」という。)とその家族及び支援者等(以下「介護者家族等」という。)の介護負担を軽減し、認知症高齢者等が尊厳のある生活を継続できる地域づくりに資することを目的として、認知症カフェを開設し運営する団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、事業の運営に係る費用を支援するため、予算の範囲内において、認知症カフェ運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「認知症カフェ」とは、交流会、講演会、勉強会、相談会等を開催し、認知症高齢者等及び介護者家族等が安心して気軽に集うことで、認知症高齢者等及び介護者家族等の孤立防止、専門機関との連携強化を図る拠点となる活動をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体等(以下「補助対象団体等」という。)は、次の要件のすべてを満たす認知症カフェを市内で運営する団体等とする。
(1) 市内で認知症カフェを実施していること。
(2) 市民を利用対象者としていること。
(3) 専門職(医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等をいう。)による相談機能を有しており、市民ボランティア(キャラバンメイト、認知症サポーター、一般市民、スマイルメイト等)の積極的な参加を促進するものであること。
(4) 利用料金が無料であること。ただし、飲食費、材料費、その他の実費については、利用者の負担とすることができる。
(5) 政治活動、宗教活動又は利用者に対する営業活動を行わないこと。
(6) 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。
(7) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの又は団体
(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有するもの又は団体
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団員が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(実施回数及び日時)
第4条 認知症カフェの実施回数及び実施日時は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。
(1) 実施回数は、月に1回以上定期的に実施し、年1回以上は家族交流会や地域交流会を実施すること。
(2) 1回当たりの実施時間は、2時間以上とすること。
(補助金交付の対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に行う次に掲げる事業とする。
(1) 補助対象団体等の運営に関する事業
(2) 補助対象団体等が行う認知症カフェに関する事業
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じた額とし、補助対象経費のうち予算の範囲内で市長が定める額とする。
(1) 運営費補助金 事業に要する補助対象経費の合計額から収入金額を控除した額とする。ただし、1補助対象者につき年度ごとの事業実施月数に1万円を乗じた額を上限とし、予算の範囲内において補助金を交付する。
(2) 初期費用補助金 新規に認知症カフェを開設するための初期経費として必要な額。ただし、3万円を上限とし、開設初年度に限る。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 認知症カフェ年間事業計画書(様式第2号)又はこれに準じるもの
(2) 認知症カフェ収支予算書(様式第3号)又はこれに準じるもの
(3) 認知症カフェ運営補助金交付申請者調書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事前着手)
第9条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、第8条による交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(事業の推進)
第12条 第10条の補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業団体等」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を適切に推進しなければならない。
(実績報告)
第14条 交付決定を受けた補助事業団体等は、各月の補助対象事業実施状況を認知症カフェ事業実施状況報告書(様式第9号)により、事業を実施した月の翌月の10日(3月分にあっては、3月末日)までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業団体等は、補助対象事業完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、認知症カフェ事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 認知症カフェ事業実施状況報告書写し
(2) 認知症カフェ収支決算書内訳(様式第11号)
(3) 認知症カフェ対象経費決算額調書(様式第12号)
(4) 補助事業に係る領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第15条 申請団体等は、第8条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 補助事業団体等は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業団体等に対して指示することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、当該補助事業団体等の請求に基づき、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付)
第19条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業団体等に当該請求額を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第20条 補助事業団体等は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第21条 市長は、補助事業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(4) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業団体等に対し期限を定めてその返還を命ずる。
(報告、検査及び指示)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業団体等に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第20条の帳簿その他の関係書類について検査をすることができる。
(補助金の流用の禁止)
第23条 補助事業団体等は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日告示第189号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象となる経費の内訳
経費 | 内容 | |
運営費補助金 | 1 人件費 | ・業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費 |
2 報償費 | ・外部講師への謝金等(利用者を対象として行う認知症に関する講演会等の外部講師への謝礼) ※交通費込とする。 ※講師には、認知症カフェ運営団体の構成員、市職員は該当しない。 ※講師、ボランティアへの贈答品代は対象外とする。 | |
3 需用費 | ・事務用品等の物品購入費、資料の作成に要する印刷製本費(文具等の消耗品購入費、パンフレット等の印刷製本費、コピー代) ・光熱水費(冷暖房費を含む) ※認知症カフェで利用者に提供する飲食物その他食糧費は対象外とする。 | |
4 役務費 | ・切手・はがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料等 | |
5 使用料及び賃借料 | ・認知症カフェ設置に係る会場借上料(会場使用料) ・駐車場借り上げ料 ・認知症カフェに必要な機材の借上費用等 | |
6 備品購入費 | ・認知症カフェに必要な備品の購入費 | |
初期費用補助金(開設初年度に限る。) | ・認知症カフェの開設に必要なもの | |
※すべての経費において、認知症カフェに係る経費として他の事業等の経費と明確に区別できないものは対象外とする。
(令7告示189・全改)














(令7告示189・全改)
