○みやま市文化財保護事業補助金交付要綱

令和6年1月25日

告示第65号

みやま市文化財保護事業補助金交付要綱(令和2年みやま市告示第167号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市文化財保護条例(平成19年みやま市条例第94条)に基づき指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)の適正な保存管理とその活用を図るため、文化財の保存、修理、整備等を行うものに対し、予算の範囲内において文化財保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象事業)

第2条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、市指定文化財の保存、修理、整備等に関するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という)は、前条の補助対象事業を行う市指定文化財の所有者、管理者、管理団体、技術保持者又は保存団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、第2条の補助対象事業に要する経費(別表に掲げる経費を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の100分の25以下の額とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助金交付申請者調書(規則様式第1号の2)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請において、補助金に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、第13条のとおりとする。

(事前着手)

第7条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者は、補助事業を円滑に実施するため必要なときは、あらかじめ市長の承認を得て、補助金の交付決定を受ける前に、補助事業に着手することができる。

3 前項の承認の申請は、事前着手承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請書があったときは、その内容を審査の上、その結果を事前着手承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、第6条による交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。

(決定の通知)

第9条 市長は、前条による補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前条の審査により、補助金の交付が不適当と認めたときは、補助金等交付申請却下通知書(規則様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知する。

(事業の推進)

第10条 第8条の補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を適切に推進しなければならない。

(交付決定の変更の承認申請)

第11条 補助事業者は、第6条に規定する申請の内容を変更し、又は事業を中止するときは、速やかに承認申請書(規則様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の承認申請があったときは、その内容を審査の上、承認又は不承認の別を決定し、その旨を承認決定通知書(規則様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(規則様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第13条 申請者は、第6条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、補助金返還相当額を市に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、第12条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、又は必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事業が適切に実施されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第11号)により補助金の額を通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示することができる。

(補助金の交付請求)

第16条 第14条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、当該補助事業者の請求に基づき、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。

3 市長は、概算払を行った補助金について、第14条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付について第1項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。

(補助金の交付)

第17条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業者に当該請求額を交付するものとする。

(関係書類の整備等)

第18条 補助事業者は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。

(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずる。

3 前2項の規定は、第14条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(報告、検査及び指示)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第18条の帳簿その他の関係書類について検査をすることができる。

(補助金の流用の禁止)

第21条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象外経費

内容

報償費

補助事業者及びその構成員の日当・謝金

消耗品費

記念品及び賞品等

食糧費

文化財保護事業に係る全ての食事

委託料

補助事業者及びその構成員が所属する法人への委託

使用料及び賃借料

遊興娯楽機器の借り上げ料

補助事業に使用したことを証明することが困難な賃借料

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みやま市文化財保護事業補助金交付要綱

令和6年1月25日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)