○みやま市街路灯維持管理費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第77号
みやま市街路灯維持管理費補助金交付要綱(平成19年みやま市告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内美観及び照明を目的として設置した街路灯の維持管理を行うものに対し、予算の範囲内において街路灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「街路灯」とは、市内の夜間交通の安全及び美観保持を兼ねて設置される電灯をいう。
(補助金交付の対象事業)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、街路灯維持管理事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という)は、前条の補助対象事業を行う区又は管理組織とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体
(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団員が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次条に規定する表の左欄に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち次の表に定めるとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
電球交換に要する費用 | 電球交換に要する費用の3割の額(1円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額) |
街路灯の改修に要する費用 | 1基当たりの改修に要する費用に3分の1を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)又は2万円のいずれか少ない方の額 |
街路灯の撤去に要する費用 | 1基当たりの撤去に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)又は1万5千円のいずれか少ない方の額 |
街路灯の新設に要する費用 | 1基当たりの新設に要する費用に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)又は4万円のいずれか少ない方の額 |
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、街路灯維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 支払予定額がわかる書類(見積書等)
(2) 事業の実施場所がわかる書類(写真等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(事前着手)
第8条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、第7条による交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。
(事業の推進)
第11条 第9条の補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を適切に推進しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(規則様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書(領収書等)
(3) 事業内容がわかる書類(写真等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第14条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示することができる。
(補助金の交付請求)
第17条 第15条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、当該補助事業者の請求に基づき、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付)
第18条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業者に当該請求額を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第19条 補助事業者は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(4) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずる。
(報告、検査及び指示)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第19条の帳簿その他の関係書類について検査をすることができる。
(補助金の流用の禁止)
第22条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のみやま市街路灯維持管理費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和8年1月14日告示第9号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示9・全改)

