○みやま市建設工事低入札価格調査制度実施要綱
令和6年3月15日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この告示の対象となる工事は、市が発注する総合評価方式による一般競争入札による工事とする。
(調査基準価格の設定及び算出)
第3条 市長は、調査対象工事に係る入札を執行しようとするときは、低入札価格調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設定しなければならない。
2 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の100分の92を超える場合又は100分の75に満たない場合は、予定価格の100分の75から100分の92までの割合を乗じて得た額の範囲内において、市長が定めるものとする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
3 前2項により、調査基準価格を設定したときは、予定価格調書に「調査基準価格◯◯円」と記載するとともに、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た額(以下「調査基準比較価格」という。)を「調査基準比較価格◯◯円」と記載するものとする。
2 前項の失格基準価格は、調査基準価格に100分の99を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により失格基準価格を設定したときは、予定価格調書に「失格基準価格○○円」と記載するとともに、当該失格基準価格に110分の100を乗じて得た額(以下「失格基準比較価格」という。)(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を「失格基準比較価格○○円」と記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 市長は、入札公告等において次の各号に掲げる事項を明記し入札参加者に周知するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 調査基準比較価格を下回った価格で入札を行った者(以下「低入札価格入札者」という。)は、評価値が最も高い者(以下「最高評価値者」という。)であっても必ずしも落札者とならないこと。
(3) 低入札価格入札者は、事後の調査に協力すべきこと。(第6条第1項の場合を除く。)
(4) 調査基準価格及び失格基準価格を設定したときは、入札に参加しようとする者に対し、公告する文書等に記載する方法により、事前に公表するものとする。
(開札の執行)
第6条 開札の結果、失格基準比較価格を下回った価格で入札を行った者は、第7条の調査を行わず失格とする。
2 調査基準比較価格を下回った価格で入札が行われ、低入札価格入札者が最高評価値者となるときは、入札者全員に対し落札者決定の保留を宣言し、令第167条の10第1項の規定により落札者は調査後に決定する旨を告げて開札を終了するものとする。
3 低入札価格入札者でない者が最高評価値者となる場合は、低入札価格入札者への第7条以下の調査は実施せず、最高評価値者を落札者として開札を終了するものとする。
4 開札順位について、あらかじめ入札公告等において定められた工事にかかる開札で、開札順位2以降の開札については、前2項の規定にかかわらず、落札者決定の保留をすることができる。
(調査の実施)
第7条 契約担当者は、低入札価格入札者に対し、契約内容に適合した履行ができるかどうかを確認するため、次の各号に掲げる事項について、調査を実施するものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 手持ち工事の状況
(3) 契約対象工事箇所と当該入札者の事務所、倉庫等との地理的関係
(4) 手持ち資材及び機械の状況
(5) 資材購入予定先及び機械等リース元予定者との関係
(6) 労務者の具体的供給見通し及び下請予定業者の協力
(7) 品質確保に係る施工管理計画
(8) 安全管理の計画
(9) 環境対策の計画
2 前項の調査に当たり、調査基準比較価格を下回った価格で入札を行う者は、市長が別に定める低入札価格調査に関する書類を開札前までに提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出をしない者は、入札を無効とする。
(調査結果の審査)
第8条 市長は、調査結果をみやま市競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)の長に報告し、契約の適否についての意見を求めなければならない。
2 前項により意見を求められた委員会の長は、委員会を招集して調査結果を審査し、その結果を市長に通知するものとする。ただし、委員長が委員会を招集する暇がないと認めるときは、過半数の委員に回議し、委員長が決裁することをもって会議に代えることができる。
(落札者の決定等)
第9条 委員会が契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、市長は、最高評価値者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。
4 次順位者が調査基準比較価格を上回った価格で入札した場合は、次順位者を落札者とする旨を次順位者に通知し、他の入札者全員にもその旨通知するものとする。
5 次順位者が調査基準比較価格を下回った価格で入札した場合は、第7条以降の手続きを順次行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月15日から施行する。