○みやま市おむつお届け事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担軽減を図り、安心して子どもを産み育てる地域づくりを推進することを目的として、乳児を養育している家庭へ宅配によるおむつ等(おむつその他市長が指定する物品をいう。以下同じ。)の支給と見守りを実施するおむつお届け事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 本事業の対象者は、出生日の属する月の翌月から起算して2月目から満1歳に達する日の翌日の属する月の末日までの間にある乳児(以下「対象乳児」という。)と同居し養育する父又は母その他の保護者(いずれも本市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有し、かつ、現に市内に居住している者に限る。以下「子育て世帯の父母等」という。)とする。
(令6告示217・全改、令8告示61・一部改正)
(実施方法)
第3条 市長は、子育て支援体制づくりのため、子育て世帯の父母等に自宅において対面しておむつ等及び市の子育てに関する情報を届ける事業を実施する。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、必要と認めるときは事業を委託して実施することができる。
(令6告示217・令8告示61・一部改正)
(支給の申請)
第4条 おむつ等の支給を受けようとする子育て世帯の父母等は、おむつお届け事業申請書兼同意書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(令8告示61・一部改正)
(おむつ等の支給)
第6条 市長は、前条の規定により支給決定者に対して、対象乳児に用いるおむつ等を支給するものとする。
2 市長は、対象乳児1人に対して、1月につき1回毎月おむつ等を支給するものとする。
3 支給の対象となる期間は、出生日の属する月の翌月から起算して2月目の月又は支給決定月の翌月のいずれか遅い月から満1歳に達する日の翌日の属する月までとする。
(令8告示61・一部改正)
(支給の停止)
第8条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、おむつ等の支給を停止するものとする。
(1) 対象乳児が1歳の誕生月を経過したとき。
(2) 子育て世帯の父母等又は対象乳児が市外へ転出したとき。
(3) 虚偽の申請により不正に支給を受けたことを確認したとき。
(4) 理由なく前条の変更等に係る届出を遅延したとき。
2 前項第2号の規定による停止は、転出日の属する月の翌月からとする。
(令6告示217・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和5年6月1日出生以降に出生した乳児に適用する。
附則(令和6年6月1日告示第217号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のみやま市おむつお届け事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出生した乳児の子育て世帯の父母等に適用し、同日前に出生した乳児の子育て世帯の父母等については、なお従前の例による。
(令8告示61・全改)

(令8告示61・全改)

(令8告示61・全改)

