○みやま市地域猫活動支援事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、飼い主のいない猫の適正な管理を推進することで、猫に起因する生活環境に係る被害の軽減を図るため、活動団体を支援するみやま市地域猫活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がおらず、地域に住みついている猫をいう。
(2) 地域猫活動 地域住民の合意を得たうえで、猫の過剰な繁殖、排泄物による被害等を防止するため、飼い主のいない猫に対して不妊去勢手術の実施、餌の管理、排泄物の処理等を行う活動をいう。
(3) 協力動物病院 本事業に協力する動物病院をいう。
(4) 手術券 地域猫の不妊去勢手術(耳先カットを含む。以下同じ。)を協力動物病院が行う場合に、不妊去勢手術に要する費用を市が負担するための地域猫活動支援事業手術券をいう。
(活動団体)
第3条 この告示において活動団体とは、地域猫活動に取り組む住民等で組織された次の各号に掲げる活動を行う団体とする。
(1) 地域猫活動の周知及び浸透に関する活動
(2) 地域猫活動に関する合意形成に関する活動
(3) 飼い主のいない猫の適正な飼養に関する活動
(4) 飼い主のいない猫の不妊去勢手術のための保護に関する活動
(5) 飼い主のいない猫の飼い主を探す活動
(市の支援内容)
第4条 市は活動団体に対し、次に掲げる支援を行う。
(1) 地域猫活動の普及、定着及び適正化に関する支援
(2) 不妊去勢手術の実施に関する支援
(認定の申請)
第5条 手術券の交付対象となる活動団体は、次に掲げるすべての要件を満たす団体とし、事前に認定を受けなければならない。
(1) 市内に居住又は勤務する同一の世帯でない3人以上により構成されていること。
(2) 地域猫活動を継続して行うことができること。
(3) 地域猫活動を行うにあたって必要な知識と経験を有する者が所属していること。
2 前項の認定を受けようとする活動団体は、認定申請書に地域猫活動計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定の通知)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ、適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第7条 活動団体が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すものとする。
(1) 活動団体の活動内容に虚偽があったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により活動団体認定を取り消したときは、当該団体に通知するものとする。
(手術券の交付申請)
第8条 認定を受けた活動団体(以下「認定団体」という。)は、地域猫に不妊去勢手術を要するときは、地域猫活動支援事業手術券交付申請書を市長に提出するものとする。
(手術券の交付等)
第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当であると認めたときは、交付を決定し手術券を交付するものとする。
2 手術券の有効期限は、当該年度内の市長が定める日までとする。
(不妊去勢手術の実施)
第10条 前条の交付決定を受けた認定団体は、協力動物病院に手術券を提出し、地域猫の不妊去勢手術を受けるものとする。
2 認定団体は、不妊去勢手術を実施したときは、当該手術の実施日の翌月10日までに手術券使用報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 認定団体は、事業実施後、第9条に規定する手術券の有効期限の翌月10日までに、地域猫活動事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(手術券の返還)
第12条 認定団体は、第9条の規定により交付を受けた手術券に残余が発生した場合は、速やかに当該手術券を市長に返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。