○みやま市学校給食費負担軽減補助金(市外小中学校等在籍者)交付要綱
令和6年3月31日
告示第133号
みやま市学校給食費補助金交付要綱(令和元年みやま市告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、少子化対策・子育て支援及び学校教育の推進を図ることを目的として、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき学校給食を受ける市外の小中学校等に在籍する児童又は生徒を持つ保護者が負担する学校給食費の一部を補助することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童生徒)
第2条 補助金の対象となる児童又は生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、現に居住している者
(2) 市外の小学校、中学校、中等教育学校(前期に限る。)、特別支援学校小・中学部及び義務教育学校(以下「市外小中学校等」という。)に在籍する者
(3) 生活保護、準要保護及びその他の公的扶助の制度等により、学校給食費の補助又は援助を受けていない者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 対象児童生徒の保護者であって、市内に住所を有し、現に居住しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた者
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の構成員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる者
(3) 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる者
(補助金の額)
第4条 学校給食費1月ごとの補助の額は、対象児童生徒1人につき、1,000円を上限とする。ただし、1月の学校給食費が1,000円未満の場合は、当該学校給食費の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の規定に基づき市長に補助金の交付申請をしなければならない。
(1) 申請者は、当該対象児童生徒が在籍する市外小中学校等の学校長による学校給食費の納付状況の証明を受けたうえで、学校給食費負担軽減補助金(市外小中学校等在籍者)交付申請書(様式第1号)及び請求書を市長に提出しなければならない。
(2) 申請者は、教育委員会の求めに応じ、交付の要件を満たすことを証する書類等を提出しなければならない。
(3) 補助金の交付申請の期間は、毎年1月1日から同月末日までとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、3月1日を交付資格の判定日として申請内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の決定通知をした後、申請者の請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、市長は、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、定められた期限までに当該補助金額を返還しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、市長に対し学校給食費を納付したことを示す書類により実績報告をしなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日告示第190号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令7告示190・全改)


