○みやま市総合保健福祉センターあり方庁内検討委員会設置要綱

令和6年3月15日

訓令第2号

(設置)

第1条 みやま市総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の建物の老朽化に伴う施設整備、事業のあり方など、今後の施設のあり方や本市の施策の方向性などを併せて検討するため、みやま市総合保健福祉センターあり方庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) センターの事業のあり方に関すること。

(2) センターの施設整備に関すること。

(3) その他センターのあり方に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、介護福祉部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(令8訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和6年3月15日から施行する。

(令和7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7訓令3・全改、令8訓令3・一部改正)

委員(所管)

総務部長

企画部長

介護福祉部長

財政課長(財政に関すること)

契約検査課長(公共施設に関すること)

福祉課長(施設管理、ボランティア施策に関すること)

健康づくり課長(健康づくり施策に関すること)

介護支援課長(高齢者施策に関すること)

子ども子育て課長(子ども施策に関すること)

みやま市総合保健福祉センターあり方庁内検討委員会設置要綱

令和6年3月15日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月15日 訓令第2号
令和7年3月24日 訓令第3号
令和8年3月27日 訓令第3号