○みやま市放置自動車の処理に関する条例

令和6年6月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市が所有し、又は管理する土地及び施設に放置された自動車の処理について必要な事項を定めることにより、当該土地及び施設の利用上又は管理上の障害を除去し、速やかにその機能の回復を図ることを目的とする。

第2条 削除

(令7条例27)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市有地等 市が所有し、又は管理する土地及び施設をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことが認められた場所以外の場所に相当の期間置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 市有地等に放置されている自動車をいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(6) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。

(7) 引取業者 自動車リサイクル法第2条第11項に規定する引取業者をいう。

(令7条例27・一部改正)

(放置の禁止)

第4条 何人も、正当な理由なく市有地等に自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(警告書)

第5条 市長は、放置自動車があるときは、所有者等に対して当該放置自動車の撤去を促すため、直ちに撤去すべき旨を記載した警告書を当該放置自動車に貼り付けるものとする。

(調査等)

第6条 市長は、放置自動車があるときは、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査することができる。

2 市長は、放置自動車があるときは、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通報するものとする。

3 市長は、第1項の規定による調査を行ってもなお放置自動車の所有者等が判明しないときは、その目的を達成するために必要な最小限度において、車内を調査することができる。この場合において、当該放置自動車が施錠されているときは、当該施錠を解錠することができる。

4 状況等の調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(撤去の勧告)

第7条 市長は、状況等の調査により放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が当該勧告に従わないときは、期限を定めてその者に対し、当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

2 市長は、第6条第1項及び第3項の規定による調査により所有者等が判明した場合であって、当該所有者等の所在が明らかでないときは、前項の規定による命令を民法(明治29年法律第89号)第98条に規定する公示の方法により行うことができる。

(放置自動車の移動等)

第9条 市長は、第5条の規定により警告書を貼り付けた日から起算して14日を経過してもなお当該放置自動車が移動されない場合において、市有地等の利用上又は管理上の支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該放置自動車を移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、保管したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、その旨及び当該放置自動車の引取りに関し必要な事項を通知するものとする。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合又は所有者等が判明したがその所在が明らかでない場合は、その放置されていた場所又はその付近に、当該放置自動車を移動した旨及び引取りに関し必要な事項を表示するものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置自動車を移動し、保管したときは、その旨及び規則で定める事項を告示するものとする。

(使用済自動車)

第10条 市長は、状況等の調査を行ってもなお放置自動車の所有者等が判明しない場合又は所有者等が判明したがその所在が明らかでない場合において、第5条の規定による警告書を貼り付けた日から起算して2月を経過し、かつ、当該放置自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車を使用済自動車とみなすことができる。

(1) 自動車として本来の用に供することが困難であると認められるとき。

(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意思が推定されるとき。

(3) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷しているとき。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を使用済自動車とみなすに当たり、必要があると認めるときは、自動車に関し専門的な知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定により放置自動車を使用済自動車とみなしたときは、その旨及び当該使用済自動車とみなされた放置自動車を次条の規定により処分する旨並びに規則で定める事項を告示するものとする。

(処分)

第11条 市長は、前条第3項の規定による告示の日から14日を経過してもなお当該告示に係る放置自動車の引取りがないときは、当該放置自動車を引取業者に引き渡す等の方法により処分することができる。

(第10条第1項の規定に該当しない放置自動車に対する措置)

第12条 市長は、放置自動車が第10条第1項の規定に該当しないと認めるときは、次に掲げる事項及び規則で定める事項を告示するものとする。

(1) 当該告示に係る放置自動車を直ちに引き取るべき旨

(2) 告示の日から起算して6月を経過しても引取りがない場合には、当該告示に係る放置自動車を処分する旨

2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお当該告示に係る放置自動車の引取りがないときは、当該放置自動車を処分することができる。

(費用の徴収)

第13条 放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取ろうとするときは、市長は、当該所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を徴収することができる。

2 市長は、第11条又は前条第2項の規定により放置自動車を処分した場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管並びに処分に要した費用を徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

みやま市放置自動車の処理に関する条例

令和6年6月28日 条例第18号

(令和8年1月1日施行)