○みやま市心身障がい者扶養共済制度掛金補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、福岡県心身障がい者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号)に基づき、福岡県が実施する心身障がい者扶養共済制度の加入者(以下「加入者」という。)のうち、掛金の納付が経済的に困難な者に対し、予算の範囲内において当該掛金の全部又は一部を補助する心身障がい者扶養共済制度掛金補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象事業)
第2条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、心身障がい者扶養共済への加入に関する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という)は、本市に住所を有し、次の各号に掲げる世帯に属する加入者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 当該年度の市町村民税非課税世帯
(3) 当該年度の市町村民税均等割のみ課税世帯
(4) 震災、風水害、火災その他の災害により生計の維持が困難となった世帯(第1号の世帯と同程度又はそれ以上の生活困難と認められる世帯)
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体
(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団員が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に加入するための掛金とする。
(1) 第3条第1項第1号の世帯 1口の掛金の10分の10に相当する額
(2) 第3条第1項第2号の世帯 1口の掛金の10分の5に相当する額
(3) 第3条第1項第3号の世帯 1口の掛金の10分の3に相当する額
(4) 第3条第1項第4号の世帯 1口の掛金の10分の10に相当する額(適用期間は12か月を限度とする。)
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、心身障がい者扶養共済制度掛金補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条による交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。
3 前項の規定に基づく交付決定の変更は、変更の原因となった事由の生じた日の属する月から行うものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 第8条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業者に当該請求額を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずる。
(報告、検査及び指示)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第12条の帳簿その他の関係書類について検査をすることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月22日告示第13号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示13・全改)

