○みやま市防災士養成等研修費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域防災力向上のため、市登録防災士養成者に対し、予算の範囲内において防災士養成等研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示25・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士機構 NPO法人日本防災士機構をいう。

(2) 防災士養成研修等 防災士機構が実施する防災士養成研修及び防災士試験をいう。

(3) 市登録防災士養成者 防災士養成研修等を受講しようとする者のうち、市長が認めたものをいう。

(令7告示25・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市登録防災士養成者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(2) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する者

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(令7告示25・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防災士養成研修等を受講するために必要な防災士機構指定の教本代、受験料及び認証登録料(以下「受講料等」という。)に係る費用とする。

(令7告示25・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、防災士養成等研修費補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書には、防災士養成研修等の受講申込書を添付しなければならない。

(令7告示25・一部改正)

(事前着手)

第7条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。

(決定の通知)

第9条 市長は、前条による補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、前条の審査により、補助金の交付が不適当と認めたときは、補助金等交付申請却下通知書(規則様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知する。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(規則様式第10号)に防災士養成研修等の受講料等を支払った領収証等の写しを添えて市長に報告しなければならない。

(令7告示25・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、補助対象事業が適切に実施されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第12条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを申請者に対して指示することができる。

(補助金の交付請求)

第13条 第11条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、申請者の請求に基づき、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。

3 市長は、概算払を行った補助金について、第11条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付について第1項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。

(令7告示25・一部改正)

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、申請者に当該請求額を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し期限を定めてその返還を命ずる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月10日から施行する。

(令和7年3月24日告示第25号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示25・全改)

画像

みやま市防災士養成等研修費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第171号

(令和7年4月1日施行)