○みやま市ワンヘルス推進協議会設置要綱

令和6年5月16日

告示第172号

(設置)

第1条 みやま市ワンヘルス推進行動計画(以下「計画」という。)における取組状況を報告し、成果の検証や計画全体の進捗管理を行うため、みやま市ワンヘルス推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画に基づく取組とその成果の検証に関すること。

(2) 計画の進捗管理に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) ワンヘルスの推進に関する関係団体の構成員

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は会長があらかじめ指名した者とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(顧問等)

第7条 協議会に顧問又は相談役(以下「顧問等」という。)を置くことができる。

2 顧問等は、市長が委嘱する。

3 顧問等は、この会の目的を達成するために必要な助言を行う。

4 顧問等は、必要最小限の人数とし、委員の数に含まないものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(令8告示42・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第42号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市ワンヘルス推進協議会設置要綱

令和6年5月16日 告示第172号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和6年5月16日 告示第172号
令和8年3月27日 告示第42号