○みやま市ワンヘルス推進協議会設置要綱
令和6年5月16日
告示第172号
(設置)
第1条 みやま市ワンヘルス推進行動計画(以下「計画」という。)における取組状況を報告し、成果の検証や計画全体の進捗管理を行うため、みやま市ワンヘルス推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画に基づく取組とその成果の検証に関すること。
(2) 計画の進捗管理に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) ワンヘルスの推進に関する関係団体の構成員
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は会長があらかじめ指名した者とする。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(顧問等)
第7条 協議会に顧問又は相談役(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 顧問等は、市長が委嘱する。
3 顧問等は、この会の目的を達成するために必要な助言を行う。
4 顧問等は、必要最小限の人数とし、委員の数に含まないものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(令8告示42・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日告示第42号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。