○みやま市クーリングシェルター指定等に関する要綱
令和6年6月17日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は、熱中症によるみやま市民の健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設を指定することに関して、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「クーリングシェルター」とは、法第21条第1項の規定により市が指定する指定暑熱避難施設をいう。
(指定に係る基準)
第3条 クーリングシェルターの指定を受けることができる施設は、法第21条第1項各号に定めるもののほか次に掲げる基準のいずれにも該当する施設とする。
(1) クーリングシェルターとしての指定を営利目的に使用しない施設
(2) 公序良俗に反しない施設
(3) その他市長が適当と認める施設
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの
(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有するもの
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
(運用期間)
第4条 クーリングシェルターの運用期間は、国の熱中症警戒情報の運用期間と同一期間とする。なお、施設の開放可能日及び時間帯は施設の状況に応じ、次条に基づき提出された申請書に記載されたとおりとする。
(クーリングシェルターの指定)
第5条 クーリングシェルターの指定を受けようとする市内の施設又は店舗等を有する事業者(以下「申請者」という。)は、クーリングシェルター指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により協定を締結したクーリングシェルター(以下「協定クーリングシェルター」という。)について、次に掲げる項目を市ホームページに公開する。
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 解放可能日及び時間帯
(4) 収容可能人数
(5) 収容スペース
4 市長は、前条第2項において協定を締結した事業者(以下「協力事業者」という。)から指定解除の申出がない限り、次年度以降もクーリングシェルターの指定を更新するものとする。
(協定クーリングシェルターの変更等)
第6条 協定事業者は、協定クーリングシェルターの変更又は指定解除を行うときは、クーリングシェルター(変更・指定解除)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(クーリングシェルターの協力事項等)
第7条 協力事業者は、市の要請に応じ次に掲げる事項について協力を行うものとする。
(1) クーリングシェルター事業協力標識の掲示
(2) 冷房のある休息可能な空間の提供
(3) 休息の用に供する椅子等の提供
(4) 避難者が持ち込む熱中症予防のための飲食の許諾
(指定の解除)
第8条 市長は、協定クーリングシェルターが次のいずれかに該当する場合は、クーリングシェルターの指定を解除するとともに協定を廃止することができる。
(1) 第3条に規定するクーリングシェルターの指定の基準に適合しなくなったとき。
(2) 第6条の規定により、クーリングシェルターの指定解除の届出が提出されたとき。
(3) 前条に規定する協力事項等の協力を行わなかったとき。
(その他)
第9条 協定クーリングシェルターにおいて発生するクーリングシェルター事業実施にかかる費用は、協定事業者において負担するものとする。
2 協定クーリングシェルターを利用した避難者が当該クーリングシェルターに損害を与えた場合であっても、市は損害賠償の責任を負わない。
附則
この告示は、令和6年6月17日から施行する。

