○みやま市ワンヘルス推進本部設置要綱
令和6年4月8日
訓令第6号
(設置)
第1条 みやま市ワンヘルス推進行動計画に基づき、市のワンヘルス推進について全庁的に取り組むため、みやま市ワンヘルス推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市ワンヘルス推進行動計画に基づく施策の実現に関すること。
(2) その他のワンヘルス推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は企画部長をもって充てる。
3 本部員は、総務部長、市民部長、介護福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、議会事務局長、消防長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
(令7訓令3・令8訓令3・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、会議の運営上必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じ本部の下部組織として検討部会等を設置することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月8日から施行する。
附則(令和7年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。