○みやま市職員の部等内再配置に関する規程
令和6年6月20日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市行政組織規則(平成19年みやま市規則第5号)第8条の規定により、業務が繁忙であって、かつ、年度途中での緊急的な人的需要について組織相互間の応援体制及び協調体制により迅速かつ柔軟に対応し、組織の機能強化及び行政運営の円滑化を図るため、職員の部等内再配置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部等 みやま市部設置条例(平成19年みやま市条例第6号)に定める部、みやま市教育委員会組織規則(平成19年みやま市教育委員会規則第4号)に定める教育部及びみやま市消防本部及び消防署設置条例(平成19年みやま市条例第156号)に定める消防本部をいう。
(2) 課等 みやま市行政組織規則に定める課、支所及びセンター、みやま市教育委員会組織規則に定める課及び室、みやま市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成19年みやま市条例第151号)に定める上下水道課及びみやま市消防本部に関する規則(平成19年みやま市規則第123号)に定める課をいう。
(部等内の再配置)
第3条 課等の長は、所管業務の繁忙が予想され、課等内での対応では業務の遂行が困難であると判断するときは、所管する部等の長に対し、職員の再配置の要請を行うことができる。
3 第1項の要請を受けた部等の長は、その内容、事情等を考慮し、当該要請を妥当と認めるときは、部等内で調整の上、職員を要請のあった課等へ再配置することができる。
(調整)
第4条 総務課長は、前条の規定による部等内の協議について、調整のため当該協議に参加するものとする。
(再配置命令)
第5条 再配置の命令は、再配置される職員に対し、当該職員の属する部等の長が、部等内再配置命令書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。ただし、再配置の期間が5日以内のときは、口頭により行うことができる。
2 部等の長は、前項の命令を行ったときは、次の庁議において当該再配置命令について周知を行うものとする。
(再配置職員の取扱い)
第6条 再配置職員の所属、身分及び職は、従前のものとし、その服務については、当該再配置期間においては、当該再配置先の所属長の指揮監督を受けるものとする。ただし、身分上重要な事項については、再配置元及び再配置先の所属長が協議する。
2 再配置先の所属長は、再配置職員の当該再配置期間における服務に係る諸届については、再配置期間終了後、速やかに再配置元の所属長に報告するものとする。
(従事業務と職との関係)
第7条 部等の長は、従事すべき業務に能率上、支障がないと認められる場合に限り、職員の職にとらわれず、再配置職員を選定することを妨げない。
(再配置の期間)
第8条 再配置の期間は、6月以内とし、年度を超えることができない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月25日から施行する。


