○みやま市戸籍事務取扱要綱

令和6年6月24日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の戸籍事務の適正かつ円滑な事務処理を図るため、市民課並びに山川支所市民サービス係及び高田支所市民サービス係(以下「支所市民サービス係」という。)における事務の取扱いに関し、法令等に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市民課における届書等の審査及び受理)

第2条 届書等の審査及び受理は、市民課において行うものとする。

2 届書が提出されたときは、当該届書に受領日時を記入する。

3 第1項の審査及び受理をするときは、添付書類、住民票、戸籍、本人確認書類により審査を行う。

(届書等の送致)

第3条 支所市民サービス係へ郵送により戸籍届出があったときは、戸籍発収簿で受付けるものとする。

2 支所市民サービス係は、前項の受付後、届書に戸籍届書等送致書(別記様式。以下「送致書」という。)を添付し、専用のケースに格納し1日1回市民課に送致を行う。

3 前項の送致を受けた市民課は、送致書と届書を確認し、戸籍届書等送致書控(受付補助簿)に記入を行う。

4 市民課は、前項の送致書に受取日及び受取者名を記入の上、送致書の原本を支所市民サービス係へ返送する。

5 送致書は、支所市民サービス係において年度の翌年から起算して3年間保管する。

(届書の記載)

第4条 前条により届書の送致を受けた市民課は、届書の審査及び受理をした後、戸籍記載処理を行うものとする。

(届書等の他市区町村への通知)

第5条 届書等の他市区町村への通知は、市民課が行うものとする。

(戸籍に関する証明書等の交付)

第6条 市民課及び支所市民サービス係(以下「各窓口」という。)は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する証明その他戸籍に係る証明(以下「戸籍に関する証明等」という。)の申請を受けたときは、速やかに当該証明書等を作成し申請者に交付するものとする。

(不受理申出及び不受理申出取下書の処理)

第7条 不受理申出及び不受理申出取下書(以下「不受理申出等」という。)は、申出があった各窓口において審査及び受理を行うものとする。

2 支所市民サービス係において不受理申出等の審査及び受理をしたときは、第3条第2項の送致を行うものとする。

(統計の報告)

第8条 支所市民サービス係は、月ごとに戸籍に関する証明等の交付に関する統計を市民課へ翌月10日までに報告するものとする。

(失期通知)

第9条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条に規定する通知の作成及び管轄家庭裁判所への通知は、市民課が行うものとする。

(人口動態調査票)

第10条 人口動態調査票は、市民課において作成し送付するものとする。

(火葬許可証の交付)

第11条 火葬許可証は、市民課で交付するものとする。

(帳簿類の保管)

第12条 戸籍法、戸籍法施行規則及び戸籍事務取扱準則(平成16年8月1日福岡法務局長訓令第12号)に基づく帳簿類は、市民課において保管するものとする。ただし、次に掲げる帳簿類は、市民課のほか支所市民サービス係においても保管する。

(1) 合併前の山門郡山川町又は三池郡高田町で作成された帳簿

(2) 電算化以後の再製原除籍並びに再製原昭和改製原戸籍及び再製原平成改製原戸籍

(3) 電算化以前の戸籍附票

(4) 帳簿書類保存簿

(5) 戸籍発収簿

(6) 帳簿書類点検引継簿

(7) 戸籍証明書等交付簿

(8) 印鑑簿(打刻式契印登録票を含む。)

(9) 戸籍に関する指示・通知・回答書つづり

(10) 不受理申出書つづり

(11) 帳簿書類破棄決定書類つづり

(12) 戸籍に関する往復書類つづり(指示・通知・回答書類を除く。)

(13) 戸籍事務協議会に関する書類つづり

(14) 戸籍関する雑書類つづり

(15) 電子情報処理組織点検簿

(16) 戸籍届書等送致書

(17) その他支所市民サービス係で保管することが適当である書類

(帳簿類の廃棄)

第13条 帳簿書類等の廃棄は、各窓口において行うものとする。

(相互連絡及び協議)

第14条 各窓口は、常に連絡を密にし、戸籍事務の取扱いに関し疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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みやま市戸籍事務取扱要綱

令和6年6月24日 訓令第11号

(令和6年10月1日施行)