○みやま市学校安全調査委員会規則
令和6年4月10日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市学校安全調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校事故について次に掲げる事項を調査及び審議し、答申するものとする。
(1) 学校事故対応に関する指針【改訂版】(令和6年3月26日付5文科教第1980号通知)に基づき、学校及び学校の設置者の対応についての基本調査結果を踏まえた、事故に至る過程及び原因の調査(分析評価)
(2) 前号に係る再発防止及び学校事故予防への提言
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 学識経験者
(3) 医師
(4) 救急救命関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務が終了するときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。ただし、特に必要があると認められるときは、委員会の議決により公開することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。