○みやま市学校安全調査委員会規則

令和6年4月10日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市学校安全調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校事故について次に掲げる事項を調査及び審議し、答申するものとする。

(1) 学校事故対応に関する指針【改訂版】(令和6年3月26日付5文科教第1980号通知)に基づき、学校及び学校の設置者の対応についての基本調査結果を踏まえた、事故に至る過程及び原因の調査(分析評価)

(2) 前号に係る再発防止及び学校事故予防への提言

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 医師

(4) 救急救命関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務が終了するときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。ただし、特に必要があると認められるときは、委員会の議決により公開することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市学校安全調査委員会規則

令和6年4月10日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年4月10日 教育委員会規則第4号