○みやま市女山神籠石保存活用計画策定委員会設置要綱
令和6年4月24日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国指定史跡「女山神籠石」に係る保存活用計画策定(以下「保存活用策定」という。)に関する事項について必要な協議等をするため、女山神籠石保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保存活用計画策定について協議し、検討すること。
(2) 保存活用計画策定の内容について調査し、指導すること。
(3) 保存活用計画策定に係る重要事項について、教育委員会に報告すること。
(4) その他保存活用計画策定に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年4月24日から施行する。