○みやま市こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施するため、みやま市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、みやま市とし、介護福祉部こども家庭センターに置く。
(令8告示42・一部改正)
(業務)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員)
第4条 こども家庭センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(みやま市子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)
2 みやま市子育て世代包括支援センター設置要綱(平成31年みやま市告示第29号)は、廃止する。
附則(令和8年3月27日告示第42号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。