○みやま市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施するため、みやま市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターの実施主体は、みやま市とし、介護福祉部こども家庭センターに置く。

(令8告示42・一部改正)

(業務)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第4条 こども家庭センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(みやま市子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 みやま市子育て世代包括支援センター設置要綱(平成31年みやま市告示第29号)は、廃止する。

(令和8年3月27日告示第42号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 告示第184号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第184号
令和8年3月27日 告示第42号