○みやま市私立保育所等医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱
令和6年7月17日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この告示は、Ⅰ型糖尿病による血糖測定、インスリン注射その他の医療行為(以下「医療的ケア」という。)を行う看護師等又は保育士等を配置することにより、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)を受け入れる私立保育所及び認定こども園及び事業所内保育事業所に対し、予算の範囲内において私立保育所等医療的ケア児保育支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示107・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、県知事の認可を得て、児童福祉施設として設置した認可保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 事業所内保育事業所 児童福祉法第34条の15の規定に基づき、市長の認可を得て、事業所内保育事業(保育所型)として設置した家庭的保育事業等の事業所をいう。
(4) 看護師等 私立保育所等に勤務する看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。
(5) 保育士等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者である保育士等をいう。
(6) 事業従事者 看護師等及び保育士等をいう。
(令7告示107・一部改正)
(補助金交付の対象事業)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、私立保育所及び認定こども園及び事業所内保育事業所(以下「私立保育所等」という。)が、当該施設内で医療的ケア児に対し、医療的ケアを実施する事業従事者を配置する事業をいう。
(令7告示107・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という)は、補助事業を実施する市内に存する私立保育所等の設置者とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体
(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体
イ 暴力団員が実質的に運営している団体
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な事業従事者の賞与、諸手当を含む給与及びこれらの支出に係る補助対象者が負担する法定福利費の事業主負担に相当する経費並びに看護師等派遣に係る委託料とする。
(令7告示107・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、1施設当たり年額529万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助金交付申請者調書(規則様式第1号の2)
(4) 看護師等の免許証の写し又は保育士等の資格証及び認定特定業務行為従事者認定証の写し
(5) 事業従事者の雇用契約書その他雇用内容が判明する書類又は委託契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(令7告示107・一部改正)
(事前着手)
第8条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、第7条による交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。
(事業の推進)
第11条 第9条の補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を適切に推進しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(規則様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業従事者の出勤簿等勤務実態を証明する書類の写し
(4) 事業従事者の賃金台帳又は経費支出明細書等の経費支出の事実を証明する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令7告示107・一部改正)
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第14条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示することができる。
(補助金の交付請求)
第17条 第15条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、当該補助事業者の請求に基づき、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付)
第18条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業者に当該請求額を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第19条 補助事業者は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(4) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずる。
(報告、検査及び指示)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第19条の帳簿その他の関係書類について検査をすることができる。
(補助金の流用の禁止)
第22条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月17日から施行し、令和6年4月1日以降の申請について適用する。
附則(令和7年4月1日告示第107号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
