○みやま市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱

令和6年9月5日

告示第223号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等におけるICT化を推進し、保育士等の業務負担の軽減及び利用者等の利便性の向上を図ることを目的とし、私立保育所、幼保連携型認定こども園、事業所内保育事業所及び病児保育事業等を行う者(以下「私立保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において私立保育所等ICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、県知事の認可を得て、児童福祉施設として設置した認可保育所をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき、県知事の認可を得て設置した幼保連携型認定こども園をいう。

(3) 事業所内保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15の規定に基づき、市長の認可を得て、事業所内保育事業(保育所型)として設置した家庭的保育事業等の事業所をいう。

(4) 病児保育事業 「病児保育の実施について」(令和6年3月30日こ成保第180号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に基づき、市から委託を受けて実施する事業

(補助金交付の対象事業)

第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、私立保育所等が、当該施設内における業務のICT化を推進することにより、保育士等の業務負担の軽減及び利用者等の利便性の向上を図ることを目的として行う、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 私立保育所等における業務のICT化を行うため、次のからに掲げる機能を有するシステムを導入する事業(以下「システムの導入」という。)

 保育に係る計画・記録に関する機能

 園児の登園及び降園に関する機能

 保護者との連絡に関する機能

 キャッシュレス決裁に関する機能

(2) 通訳や翻訳のための機器(以下「翻訳機等の導入」という。)を導入する事業

(3) 病児保育事業等の業務(予約・キャンセル等)のICT化を行うためのシステムを導入する事業(以下「病児システムの導入」という。)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、市内に存する補助事業を実施する私立保育所等の設置者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体

 暴力団が事業主又は役員に就任している団体

 暴力団員が実質的に運営している団体

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している団体

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、それぞれ次の各号に掲げる額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) システムの導入 導入に要した実支出額と、別表に定める額を比較して少ないほうの額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ないほうの額に4分の3を乗じた額

(2) 翻訳機等の導入 導入に要した実支出額と15万円を比較して少ないほうの額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ないほうの額に4分の3を乗じた額

(3) 病児システムの導入 導入に要した実支出額と100万円を比較して少ないほうの額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ないほうの額に4分の3を乗じた額

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助金交付申請者調書(規則様式第1号の2)

(4) 事業実施にかかる費用の見積書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請において、補助金に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、第14条のとおりとする。

(事前着手)

第8条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、第7条による交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。

(決定の通知)

第10条 市長は、前条による補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前条の審査により、補助金の交付が不適当と認めたときは、補助金等交付申請却下通知書(規則様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知する。

(事業の推進)

第11条 第9条の補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を適切に推進しなければならない。

(交付決定の変更の承認申請)

第12条 補助事業者は、第7条に規定する申請の内容を変更し、又は事業を中止するときは、速やかに承認申請書(規則様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の承認申請があったときは、その内容を審査の上、承認又は不承認の別を決定し、その旨を承認決定通知書(規則様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(規則様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業完了の確認ができる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第14条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式)に関係書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、補助金返還相当額を市に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、第13条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、又は必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事業が適切に実施されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第11号)により補助金の額を通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示することができる。

(補助金の交付請求)

第17条 第15条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、当該補助事業者の請求に基づき、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。

3 市長は、概算払を行った補助金について、第15条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付について第1項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。

(補助金の交付)

第18条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業者に当該請求額を交付するものとする。

(関係書類の整備等)

第19条 補助事業者は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。

(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずる。

3 前2項の規定は、第15条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(報告、検査及び指示)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第19条の帳簿その他の関係書類について検査をすることができる。

(補助金の流用の禁止)

第22条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年9月5日から施行し、令和6年4月1日以降の申請について適用する。

別表(第6条関係)

システムに付与される、第3条(1)アからエに掲げる機能の数

補助基準額(端末購入等を行わない場合)

補助基準額(端末購入を行う場合)

1機能を導入する場合

20万円

70万円

2機能を導入する場合

40万円

90万円

3機能を導入する場合

60万円

110万円

4機能を導入する場合

80万円

130万円

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みやま市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱

令和6年9月5日 告示第223号

(令和6年9月5日施行)