○みやま市ロゴマーク及びキャッチフレーズ使用取扱要綱
令和6年11月18日
告示第251号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市のロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)の適正な活用と普及を図り、もって本市の知名度及びイメージの向上等に資するため、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク等)
第2条 ロゴマーク等は、別表のとおりとする。
(権利)
第3条 ロゴマーク等に関する著作権は、みやま市(以下「市」という。)に帰属する。
(1) 市の機関が使用するとき。
(2) 市が使用を依頼するとき。
(3) 市(市の機関を含む。)の共催や後援等を受けたイベント等の主催者が、当該イベント等の告知物又は記録物を作成するとき。
(4) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(5) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(3) 第三者の利益を害する、又は害するおそれがあると認められるとき。
(4) 特定の個人、団体、政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(5) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。
(6) 市の品位を損ない、又は損なうおそれがあると認められるとき。
(7) ロゴマーク等のイメージを損ない、又は損なうおそれがあると認められるとき。
(8) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(9) 品質、性能等に公的機関の認定等が必要な製品に使用する場合において、当該認定等が得られていないとき。
(10) その他市長が承認をすることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 ロゴマーク等の使用料は、無料とする。
(使用承認期間)
第7条 ロゴマーク等の使用承認期間は、1年を超えることができない。ただし、書籍又は映像作品等における使用については、この限りでない。
2 前項の期間は、更新することができる。
(使用上の遵守事項)
第8条 第5条の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(2) 別に定める仕様に従って正しく使用すること。
(3) ロゴマーク等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) ロゴマーク等自体を商品化しないこと。
(5) ロゴマーク等を使用した対象物等に商標登録又は意匠登録等の著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
(6) その他各種の法令を遵守すること。
(申請内容の変更等)
第9条 使用者は、承認された内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめロゴマーク等使用変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用承認に係る報告等)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、使用者にロゴマーク等の使用状況等について調査及び報告を求めることができる。
2 使用者は、ロゴマーク等の使用状況等について、市長から調査及び報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(1) この告示に定める規定に違反した場合又は違反することが判明した場合
(2) 虚偽その他不正な手段により承認を受けた場合
(3) 正当な理由がなく、前条に規定する報告若しくは調査を拒み、又は指示に従わなかった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用することが不適当と市長が認めた場合
3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る物件を使用してはならない。
4 市長は、第1項の規定により承認を取り消された者に対して、使用物件の回収を求めることができる。この場合において、当該使用物件の回収等、使用承認の取消しに伴い発生する費用は、当該承認を取り消された者が負担するものとする。
(未承認使用者に対する措置)
第12条 市長は、承認を受けずにロゴマーク等を使用している者(第4条第1項ただし書に該当する場合を除く。)又は使用しようとしている者に対して、その使用の停止又は中止を求めることができる。
(経費等の負担)
第14条 市は、使用者がこの告示によるロゴマーク等の承認の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。
(賠償責任等)
第15条 市は、承認を行ったことに起因し使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、使用対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、ロゴマーク等の使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ロゴマーク |
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キャッチフレーズ |
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