○みやま市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱
令和6年12月2日
告示第258号
みやま市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱(平成30年みやま市告示第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費)
第2条 保険税を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主等」という。)が、当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、納付の勧奨及び納付に係る相談の機会の確保等を行ってもなお当該保険税を納付しない場合においては、法第54条の3第1項に定める療養の給付等に代えて、当該保険税滞納世帯等に対し特別療養費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第54条の3第2項の規定により、納期限から1年が経過しない場合においても、保険税滞納世帯主等に対し特別療養費を支給することができる。
(特別療養費の適用除外)
第3条 次の各号に掲げる世帯主又は被保険者は特別療養費を適用しない。
(1) 政令第28条の6各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者
(3) 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
(弁明の機会の付与)
第5条 第2条の規定により特別療養費を支給する場合は、当該世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与する。
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第6条 前条第1項の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても特別療養費の支給が正当と認められる場合は、保険税滞納世帯主等に対して、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
(保険税の滞納に係る資格確認書の返還等)
第7条 前条の通知を行う場合であって、保険税滞納世帯主等に資格確認書を交付している場合については、省令第27条の5の2の規定により、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知するものとする。
2 前項の規定により返還を求められている当該保険税滞納世帯主等に係る資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該世帯に属する全ての特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすことができる。
3 保険税滞納世帯主等が第1項の規定により資格確認書を返還したときは、省令第27条の5の2第4項の規定により、当該世帯主に対し、特別療養費の支給対象となる旨を記載した資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)を交付する。
(資格確認書(特別療養)の有効期限)
第8条 資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の例による。
(資格確認書(特別療養)の交付日)
第9条 資格確認書(特別療養)の交付日は、保険税滞納世帯主等が資格確認書を返還した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、省令第7条第2項の規定により資格確認書が返還されたものとみなされた世帯主に交付する資格確認書(特別療養)の交付日は、当該資格確認書の有効期限の翌日とする。
(療養の給付等に係る事前通知)
第10条 特別療養費の支給対象となっている世帯(以下「特別療養費支給対象世帯」という。)の世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯主に特別療養費の適用を解除する旨を通知するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 滞納保険税額の著しい減少があると認めるとき。
(3) 特別の事情があると認めるとき。
2 特別療養費の支給対象となっている被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合は、当該被保険者の特別療養費の適用を解除する旨を、当該被保険者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。
3 資格確認書(特別療養)の交付を受けている者が前2項に該当する場合は、世帯主に当該資格確認書(特別療養)を返還させ、資格確認書を交付する。
(特別療養費支給対象世帯に係る異動)
第11条 特別療養費支給対象世帯に係る法第9条第1項の規定による届出があった場合の取扱いは、次の各号により行う。
(1) 特別療養費支給対象世帯に属する被保険者が新たに世帯を形成したときは、その者に係る特別療養費の適用を解除する旨を通知する。
(2) 特別療養費支給対象世帯に属する全ての被保険者が療養の給付等を行う対象となっている世帯(以下「療養給付対象世帯」という。)に属することとなったときは、特別療養費の適用を解除する旨を通知する。
(3) 療養給付対象世帯に属する被保険者が特別療養費支給対象世帯に属することとなったときは、その者について特別療養費を支給する旨を通知する。
(4) 特別療養費支給対象世帯において世帯主の変更があったときは、特別療養費の適用を解除する旨を通知する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更を行ったときは、この限りでない。
(5) 前各号のいずれにも該当しないときは、別に定めるものとする。
(1) 特別療養費を支給する旨を通知した場合は、特別療養費支給対象となった者の資格確認書(特別療養)を交付する。
(2) 特別療養費の適用を解除する旨を通知した場合は、特別療養費の適用を解除する者の資格確認書(特別療養)を返還させ、その者の資格確認書を交付する。
3 資格確認書(特別療養)の交付を受けている者が、他の特別療養費支給対象世帯に属することとなったときは、異動前の資格確認書(特別療養)を返還させ、異動後の資格確認書(特別療養)を交付する。
(特別療養費の支給)
第12条 特別療養費支給対象世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、特別療養費を支給する。
(保険給付の一時差止め)
第13条 保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主に対しては、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。
2 法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月が経過しない場合においても、保険給付の一時差止めができるものとする。
3 前2項の規定により一時差止めを行う保険給付の額は、省令第32条の4の規定により、当該滞納額に比し著しく高額にならないものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第14条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納保険税を完納したとき、又は第3条の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除等)
第15条 保険給付の一時差止めがなされている特別療養費支給対象世帯の世帯主が、引き続き滞納保険税を納付しない場合は、あらかじめ当該世帯主に通知した上で、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納保険税に充てることができるものとする。
(納付相談の継続)
第16条 特別療養費支給対象世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促すものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のみやま市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱に基づき交付した、有効期限が令和7年7月31日までの被保険者資格証明書は、改正後のみやま市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱における資格確認書(特別療養)とみなす。

