○みやま市道路等境界確認協議事務取扱要綱
令和6年12月13日
告示第259号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が管理する道路、河川、水路その他の土地等(以下「道路等」という。)の管理保全を図るため、道路等の境界及び区域の確認事務(以下単に「境界確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(境界確認の範囲)
第2条 この告示で取り扱う道路等は、次のとおりとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川
(3) みやま市法定外公共物管理条例(平成19年みやま市条例第146号)第2条に規定する法定外公共物
(4) その他、本市が所管している土地
(1) 関係土地所有者等 道路等に隣接する土地の所有者、対側土地所有者(現況又は公図の幅員が2m未満で立会いが必要な場合)、その他利害関係者及び参考人(地元区長及び水利委員)をいう。
(2) 境界立会 関係土地所有者等が、当該道路等と当該道路等に隣接する土地との境界を現地において確認するための協議をいう。
(3) 境界予定線 あらかじめ土地家屋調査士、測量士その他測量資格を有する者の現地測量により、現況実測平面図に図示された想定される境界線をいう。
(4) 不調 境界立会の結果、合意に至らず境界が確認できないことをいう。
(5) 申請地 境界確認協議を申請しようとする土地をいう。
(6) 隣接地 申請地に対して隣接する土地をいう。
(7) 対側地 申請地に対して道路等を挟んだ反対側の土地をいう。
(境界確認協議の申請)
第4条 境界確認協議を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、境界確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 法人が土地所有者の場合(次号に該当する場合は除く。) 法人の代表者とする。ただし、定款等において代表者以外に処理権限を与えている場合は、当該定款等に定めるもの(特殊法人にあっては、法律、定款、寄附行為に定めるもの)とする。
(2) 共有地の場合 原則として共有者全員とする。
(3) 土地所有者が死亡している場合 原則として相続人(遺産分割協議等で相続人が特定されている場合はその相続人)全員とし、申請者は申請書に相続人であることを証する書面を添付するものとする。
(4) 未成年の場合 法定代理人(親権者又は後見人)とし、申請者は申請書に法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者を併記するものとする。
(5) 土地所有者が破産し、又は解散した場合 破産管財人又は精算人とする。
(6) 土地所有者が不在者の場合 法定代理人(財産管理人)とし、申請者は申請書に法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者を併記するものとする。
(7) その他の場合 市長が申請資格を有すると認めた者
3 第1項第3号の場合において、相続人のうち1人が、他の相続人の全員から委任を受けていないときは、誓約書を添付することで申請者とすることができる。
(境界確認事務の代行)
第6条 申請者は、事務の一部又は全部を代行させる場合は、申請書に委任状(様式第2号)を添付しなければならない。
(費用の負担)
第7条 境界確認に要する費用は、申請者が負担する。
(申請書の添付書類)
第8条 申請者は、申請書に記名の上、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図(1部)
(2) 法務局備付けの地図(公図等)(1部)
(3) 申請地の登記事項証明書
(4) 隣接地及び対側地(現況又は公図の幅員が2m未満で立会いが必要な場合に限る。)の登記事項証明書又は登記事項要約書
(6) その他市長が必要と認める書類で、おおむね次に掲げる書類
ア 現況実測平面図(原則として、土地家屋調査士等の作成のもの)
イ 登記事項証明書に記載されている申請者の住所が現住所と異なるときは、住所沿革が判明できる資料(住民票、戸籍の附票、商業登記の登記事項証明書等)
ウ 地積測量図
エ 申請者が相続人の場合においては、相続関係説明図(作成者の職氏名を要する。)
オ その他境界確認に参考となる資料
2 前項第5号の委任状は、受任者に委任する権限の範囲を明確に記入するものとし、申請者の署名又は記名押印を要する。
3 添付書類は、最新のもの(おおむね申請日前3月以内に発行又は作成されたもの)を添付することとし、写しの場合は原本証明を必要とする。この場合において、電子申請により取得したものについては、原本証明は不要とする。
(申請書の受理等)
第9条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を点検審査し、適当と認められるものはこれを受理するものとする。
(1) 境界又は所有権について係争中の土地
(2) 申請地が土地改良、土地区画整理事業により換地される場合
(3) 申請書の受付後、3月経過後も事前協議、境界立会等の連絡が無い場合
(4) 申請書の受付時又は事前協議時に追加又は補正を求めた関係書類等が、3月経過後も提出されない場合
(事前調査等)
第10条 市長は、申請地及び隣接地について、既境界確認協議の有無を調査する。
2 市長は、必要があるときは事前に参考となる資料の収集、調査、現地の確認等を行った上で、あらかじめ境界予定線を定め境界確認協議を行うものとする。
3 市長及び申請者は、境界立会が適正かつ円滑に行われるよう申請者が行った事前調査結果及び申請地周辺の測量結果に基づき、必要に応じて事前協議を行うものとする。
(申請に基づく立会等の通知)
第11条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、申請者と立会日時その他必要な事項を協議するものとする。
2 申請者は、市長が立会いを必要と認める者に対し、立会依頼をするものとする。
3 前項の立会いを必要と認める者は、原則として申請者(その代理人を含む。)、申請地に隣接する土地所有者及び関係土地所有者等とする。
(境界立会)
第12条 市長及び申請者は、立会いに際して、速やかに関係土地所有者等の出欠を確認し、立会いの趣旨を関係土地所有者等に明らかにし、境界確認作業を行うものとする。
2 申請者は、公図又は現況実測平面図等を使用し、今回の申請の目的、境界予定線の位置及びその根拠等について説明を行うものとする。
4 市長は、関係土地所有者全員によって境界の確認を行うものとする。ただし、都合により立会いを同時に行えない場合は、別に指示する。
(1) 国土調査完了区域で座標に基づき境界の復元を行い、関係土地所有者等の同意の署名又は記名押印がある場合
(2) 土地改良、土地区画整理事業により換地された土地で座標に基づき境界の復元を行い、関係土地所有者等の同意の署名又は記名押印がある場合
(3) 寄附、買収、交換により取得した道路等で座標に基づき境界の復元を行い、関係土地所有者等の同意の署名又は記名押印がある場合
(4) 過去に境界確定済みの道路等で座標に基づき境界の復元を行い、関係土地所有者等の同意の署名又は記名押印がある場合
2 申請者は前項の規定により境界立会を省略する場合は、協議を行うものとする。
3 申請者は、協議の結果、立会いを省略する場合は、次の関係書類を追加で提出するものとする。
(1) 道路等境界確定測量図(道路等境界朱書。以下「確定図」という。)(2部)
(2) 道路等境界全ての確定点(引照点含む。)の写真
(3) 立会確認書(写しの場合は原本証明を必要とする。)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 個人の場合 土地所有者とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、事実上の管理者の同意をもって充てることができる。
(2) 共有地の場合 共有者全員とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、事実上の管理者の同意をもって充てることができる。
(3) 法人の場合 法人の代表者
(4) 国、地方公共団体の場合 土地管理者
(5) 土地所有者が死亡している場合 相続人全員とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、事実上の管理者の同意をもって充てることができる。
(6) その他の場合 市長が必要と認める者
2 次の各号に掲げる場合は、隣接地及び対側地の土地所有者等の同意を必要としない。ただし、土地家屋調査士等の有資格者が、その職において作成する書類について、必要に応じて同意を得ることを妨げない。
(1) 申請地の隣接地及び対側地が、既に境界確定が行われ、申請時に当時の境界標が残されており、確定図に記載された座標値の整合性が確認され、かつ、土地所有者が同一人物で生存している場合。ただし、市長が必要と認めるときは、同意を得るものとする。
(2) 対側土地所有者が、境界立会又は立会確認書への署名又は記名押印を拒否した場合。ただし、市長が必要と認めるときは、同意を得るものとする。
(境界確認協議の完了)
第15条 市長は、境界立会において協議が成立したときは、申請者に次に掲げる書類を提出させるものとする。ただし、境界立会を省略した場合は不要とする。
(1) 道路等境界確定測量図(2部)
(2) 道路等境界全ての確定点(引照点含む。)の写真
(3) 立会者の立会写真(任意)
(4) 立会確認書(書類が必要な場合のみ。写しの場合は、原本証明を必要とする。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、道路等の境界が確定されたと認めたときは、境界確認通知書(様式第5号)を申請者に通知し、境界確認協議事務を完了するものとする。
(1) 申請者と境界の確認について協議が調わない場合
(2) 関係土地所有者等が隣接地等と道路等の境界を承諾しない場合
(3) 申請地が所有権確認等の訴訟又は係争中と判明した場合(訴訟内容により境界の確定を行っても支障のない場合を除く。)
(4) 現地立会後、3月経過後も第1項に規定する書類の提出及び連絡が無い場合
(5) その他境界の確定ができない場合
4 申請者は、境界確認協議が不調となったときは、その旨を関係土地所有者等に通知しなければならない。
(境界確認証明書の交付申請)
第16条 市長は、境界立会後の3月以内に、申請者から境界確認協議の確定結果について証明を求められたときは、境界確認証明申請書(様式第7号)の正本及び副本を提出させるものとする。
2 市長は、境界確認証明申請書を受理したときは、境界立会記録簿等に基づいて境界を確認し、境界確認証明申請書に証明の上、確定図を添付したものを申請者に交付するものとする。
3 市長は、前条第2項の規定により境界確認通知書を通知する前に、申請者又は代理人からの境界確認証明申請書の提出があった場合は、境界確認通知書の通知を省略することができる。
(境界確認協議の取下げ)
第17条 市長は、申請者から申請を取下げする旨の意思表示があったときは、取下げ書(様式第8号)を提出させるものとし、当該取下げ書の受理を完了したときは、受領済の関係書類を返却するとともに、必要に応じて写しを保管するものとする。
2 市長は、申請地において、境界確認協議の完了前に土地所有者の変更(以下この条において「変更」という。)があった場合は、申請者(申請者が死亡した場合は土地に関して権利を有する相続人をいい、死亡時にあらかじめ申請者から取下げの委任が代理人になされている場合は当該代理人をいう。)に取下げ書を速やかに提出させるものとする。
3 市長は、取下げ書の受理を完了したときは、受領済の関係書類を返却するとともに、必要に応じて写しを保管するものとする。ただし、申請者が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 変更後にあってもなお申請者が申請地の処分に関する権限を有する者である場合
(2) 変更後の土地所有者から申請者に対して境界確認に関する委任状が提出された場合
(3) 申請者が死亡した場合においてその相続人全員から申請者の代理人に対して境界確認に関する委任状が提出された場合
(境界明示証明書の交付申請)
第19条 既に境界を確認している道路等と申請地との境界について、境界証明書の交付申請をする者(以下「境界明示証明申請者」という。)は、境界明示証明願(様式第9号。以下、「証明願」という。)の正本及び副本に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(2) 委任状(委任した場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 証明書の交付申請をすることができる者は、現に申請地を所有している者及び第5条に規定する者に限る。
3 市長は、証明願を審査し適当と認めたときは、証明願に証明の上、道路等境界確定図書の写し(境界確認当時の道路等境界確定測量図(地積測量図又は座標の表記がされた成果図)を申請箇所に限定して調整した図面の写しをいう。)を添えて交付するものとする。
(疑義)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日告示第42号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。






(令8告示42・全改)


